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東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染事業に関する再質問主意書
衆議院 第193回 第328号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 平成二十九年三月二十九日提出の質問第一七四号に対する四月七日の答弁書の四において、「予定価格は、それぞれの対策地域内廃棄物処理業務に要する費用を適正に見積もったものである。」と答弁されているが、同答弁書の一において示された対策地域内廃棄物処理業務ごとの予定価格を焼却施設の一日当たり処理能力で除した処理能力一トン当たりの単価は、約一億三千五百万円から約一億八千六百万円となる。これは一般廃棄物処理に係る一般的な焼却施設の一日当たり処理能力で除した処理能力一トン当たりの単価の約十倍にも及ぶ水準となり、当該予定価格の水準は、適正に見積もられたものであるとは到底言えないのではないか。政府の見解を示されたい。
また、各予定価格の積算において見積もった�@焼却施設等建設工事費、�A運営維持管理経費及び�B処理経費の合計は、同答弁書の一において示された各予定価格の約八十五パーセントに止まるが、この見積もられた内訳の合計と各予定価格との相違について説明されたい。
加えて、各予定価格の積算において見積もった焼却炉建屋、焼却設備、付随設備、解体費用等、並びに運営維持管理経費及び処理経費の内訳を明らかにされたい。併せて、焼却設備及び付随設備に含まれるバグフィルターやモニタリング設備などの放射性物質の除去や監視等のための設備の費用も明示されたい。
二 同答弁書の五において、対策地域内廃棄物処理業務は完了していないことから回答が困難ということであれば、平成二十八年度末時点における、それぞれの対策地域内廃棄物処理業務ごとのプラントの稼働状態、減容化処理量、単位(m3乃至トン)当たり処理コスト、焼却灰の放射性物質濃度及び保存状況を明らかにされたい。
三 同答弁書の六で示された三件における物質収支及び放射能収支を示されたい。
四 同答弁書の七について、海外の事例がない中で、我が国が放射性物質に汚染された廃棄物の焼却減容化を進める理由を説明されたい。
五 同答弁書の八において、環境省は、除去土壌等の減容・再生利用に必要となる基盤技術の開発を今後十年程度で一通り完了することを目指すと答弁されているが、基盤技術の開発に「今後十年程度」のスケジュールを見込んでいる理由を示されたい。むしろ、除去土壌等の最終処分の方向性を明確化する意味からすれば、国内外の英知を結集して減容・再生利用等に今後活用し得る有望な技術を発掘し、速やかな実用化を促進することこそ必要ではないか。政府の見解を示されたい。
六 同答弁書の九において、フォローアップ除染の実施については、放射性物質が付着した表層土等が雨水等によって移動することにより除染の効果が維持されていない箇所が確認される場合に、「個別に実施の可能性や合理性を勘案した上で」行うと答弁されているが、「個別に実施の可能性や合理性を勘案」とは具体的にどのような意味か。フォローアップ除染の実施要件をより明確に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「予定価格の水準」に係る見解については、御指摘の「一般廃棄物処理に係る一般的な焼却施設の一日当たり処理能力で除した処理能力一トン当たりの単価」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。
また、お尋ねの「見積もられた内訳の合計と各予定価格との相違」については、先の答弁書(平成二十九年四月七日内閣衆質一九三第一七四号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお示しした予定価格(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)が、前回答弁書四についてでお示しした焼却施設等建設工事費、運営維持管理経費及び処理経費の合計額に環境影響調査費及び解体撤去費を加えて得られた額の百万円未満を切り捨て、その額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得られていることによるものである。
なお、お尋ねのこれらの経費の詳細な内訳については、これを公表すれば、今後、同様の事業における契約に係る予定価格を類推されるおそれがあることから、お示しすることは差し控えたい。
二について
お尋ねの「減容化処理量」及び「放射性物質濃度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十六年度南相馬市対策地域内廃棄物処理業務(減容化処理)、平成二十五年度富岡町対策地域内廃棄物処理業務(破砕選別、減容化処理)、平成二十六年度葛尾村対策地域内廃棄物処理業務(減容化処理)及び平成二十六年度浪江町対策地域内廃棄物処理業務(減容化処理)ごとの平成二十八年度末時点における�@焼却した廃棄物の量及び�A焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻(以下「ばいじん等」という。)の放射能濃度(セシウム百三十四の放射能濃度とセシウム百三十七の放射能濃度との合計をいう。)をお示しすると、次のとおりである。なお、平成二十八年度末時点において、これらの業務において設置した焼却施設はいずれも正常に稼働しており、また、当該焼却施設から生じたばいじん等は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)等の関係法令に従って、適切に保管されているところである。
平成二十六年度南相馬市対策地域内廃棄物処理業務(減容化処理) �@九万千七百五十四トン �A一キログラム当たり三百三十ベクレルから二万八千ベクレル
平成二十五年度富岡町対策地域内廃棄物処理業務(破砕選別、減容化処理) �@十二万二千九百四十トン �A一キログラム当たり二千五百ベクレルから十一万八千ベクレル
平成二十六年度葛尾村対策地域内廃棄物処理業務(減容化処理) �@十万千百五十二トン �A一キログラム当たり四百十ベクレルから十九万ベクレル
平成二十六年度浪江町対策地域内廃棄物処理業務(減容化処理) �@十三万四千九百二十八トン �A一キログラム当たり三千百ベクレルから十七万ベクレル
また、お尋ねの「単位(m3乃至トン)当たり処理コスト」については、その意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「物質収支及び放射能収支」の意味するところが明らかでないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
四について
可燃性の廃棄物については、長期間保管することにより腐敗や悪臭の発生、自然発火等のおそれがあるため、その性状を安定化させるための減容化を行っているところである。
五について
お尋ねについては、環境省が平成二十八年四月に策定した「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」において示しているとおり、福島県内の除染により発生した除去土壌等(放射性物質汚染対処特措法第三十一条第一項に規定する除去土壌等をいう。以下同じ。)の最終処分場の選定には長い期間を要することが想定され、また、当該最終処分場の整備や当該最終処分場への対象物の搬入に当たっても相当程度の期間を要することが想定される中で、早期に除去土壌等の減容化及び再生利用に関する技術開発を完了することが重要であるとの考えによるものであり、当該技術開発を計画的に進める観点からのものである。なお、学識経験者で構成される「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」において、当該技術開発に係る目標の達成に向けた具体的な取組について進捗管理を行うこととしている。
六について
フォローアップ除染の実施については、現場の状況に応じ個別具体的に判断する必要があるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、除染の効果が維持されていない箇所について、汚染の広がりや程度、地形、一回目の除染で実施した手法等の諸条件を総合的に勘案し、実施の可否を判断することとしているところである。
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