「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染事業」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2017年3月29日〜2017年5月19日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 前原 誠司)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 平成二十九年三月二十九日提出の質問第一七四号に対する四月七日の答弁書の四において、「予定価格は、それぞれの対策地域内廃棄物処理業務に要する費用を適正に見積もったものである。」と答弁されているが、同答弁書の一において示…
答弁: 一について お尋ねの「予定価格の水準」に係る見解については、御指摘の「一般廃棄物処理に係る一般的な焼却施設の一日当たり処理能力で除した処理能力一トン当たりの単価」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難で…
質問: 東京電力福島第一原子力発電所事故に起因する除染事業(汚染廃棄物処理を含む)は、電力料金への上乗せを含む多様な財源をベースに推進されているところであるが、先に総事業経費(除染・中間貯蔵施設関連)がこれまでの三兆六千億円から…
答弁: 一について お尋ねの「要処理廃棄物量」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「南相馬市、富岡町、葛尾村及び浪江町において実施中の対策地域内廃棄物処理業務」の数は四件であるところ、平成二十六年度南相馬…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 一 平成二十九年三月二十九日提出の質問第一七四号に対する四月七日の答弁書の四において、「予定価格は、それぞれの対策地域内廃棄物処理業務に要する費用を適正に見積もったものである。」と答弁されているが、同答弁書の一において示…
答弁: 一について お尋ねの「予定価格の水準」に係る見解については、御指摘の「一般廃棄物処理に係る一般的な焼却施設の一日当たり処理能力で除した処理能力一トン当たりの単価」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難で…
質問: 東京電力福島第一原子力発電所事故に起因する除染事業(汚染廃棄物処理を含む)は、電力料金への上乗せを含む多様な財源をベースに推進されているところであるが、先に総事業経費(除染・中間貯蔵施設関連)がこれまでの三兆六千億円から…
答弁: 一について お尋ねの「要処理廃棄物量」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「南相馬市、富岡町、葛尾村及び浪江町において実施中の対策地域内廃棄物処理業務」の数は四件であるところ、平成二十六年度南相馬…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染事業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染事業に関する質問…」ほか1件に近い
参議院 第189回 第195号
「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染事業に関する質問…」ほか1件に近い
「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染事業に関する質問…」ほか1件に近い
「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染事業に関する質問…」ほか1件に近い
「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染事業に関する質問…」に近い
「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染事業に関する質問…」に近い
衆議院 第180回 第75号
「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染事業に関する再質…」に近い
「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染事業に関する再質…」に近い
「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染事業に関する質問…」に近い
参議院 第177回 第276号答弁書なし(未受理)
「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染事業に関する再質…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。