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除染事業に関する質問主意書
衆議院 第180回 第75号
質問本文
放射性物質の除染事業に関し、以下質問する。
一 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく基本方針及び放射線量低減対策特別緊急事業費補助金取扱要領(以下、「取扱要領」という。)に関し、追加被ばく線量が比較的高い地域と低い地域を分ける基準について詳細に説明されたい。
二 一における基準の一つとして年間五ミリシーベルトを目安としているとすれば、そうした目安を設けた根拠について説明されたい。
三 取扱要領において線量が比較的高い地域と低い地域の間で補助対象となる除染事業に差異があるが、当該低い地域においても必要に応じて当該高い地域において補助対象事業としてリストアップされている除染事業を補助対象事業に含めることができるようにすべきではないか。
四 福島第一原子力発電所事故を受けた東京電力の損害賠償の対象として、民間、国又は地方自治体の除染事業は含まれているのか。
五 四において東京電力の損害賠償の対象として四の除染事業が含まれていないとすればその理由を説明されたい。
六 四において東京電力の損害賠償の対象として四の除染事業が含まれていないとすれば当該除染事業を含めるべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)第七条に基づき策定した基本方針(平成二十三年十一月十一日閣議決定)においては、法第三十五条第一項に規定する除染実施区域について、「その区域の追加被ばく線量が年間一ミリシーベルト以上となる区域」を対象としており、除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置(法第二条第三項に規定する土壌等の除染等の措置をいう。以下同じ。)の方針として、「除染実施計画の策定に当たっては、・・・優先順位や実現可能性を踏まえた計画とする」としている。また、原発事故の収束及び再発防止担当大臣の下に開催されている放射性物質汚染対策顧問会議の下で開催された、有識者から構成される「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ」の報告書において、「除染の実施に当たっては適切な優先順位をつけ、参考レベルとして、例えばまずは二年後に年間十ミリシーベルトまで、その目標が達成されたのち、次の段階として年間五ミリシーベルトまでというように、漸進的に設定して行うこと。」としている。こうした除染の実施に係る優先順位等の基本的な考え方を念頭において、同基本方針においては、追加被ばく線量が比較的高い地域と低い地域を分け、それぞれの地域における除染方法として、「追加被ばく線量が比較的高い地域については、・・・適当である。追加被ばく線量が比較的低い地域についても、・・・適当である。」としており、政府としては、御指摘の「追加被ばく線量が比較的高い地域と低い地域を分ける基準」を明確に示しているわけではないが、除染の実施に当たっては、追加被ばく線量、土地利用の状況等を総合的に勘案して、追加被ばく線量が比較的高い地域及び低い地域のそれぞれについて、適切な措置を採ることが重要であると考えている。
放射線量低減対策特別緊急事業費補助金取扱要領においても、御指摘の「追加被ばく線量が比較的高い地域と低い地域を分ける基準」を明確に示しているわけではないが、同取扱要領においては、迅速かつ効果的、効率的な土壌等の除染等の措置を進めるため、追加被ばく線量、土壌等の除染等の措置の効果等を総合的に勘案して、追加被ばく線量が比較的高い地域及び低い地域のそれぞれについて、現時点で適切と考えられる土壌等の除染等の措置を補助金の対象となる除染事業として示している。
四から六までについて
除染については、基本的には、法第三十六条第一項に規定する除染実施計画等に基づき実施することとしており、当該計画等に基づく措置については、法第四十四条第一項の規定を踏まえ、関係原子力事業者である東京電力株式会社の負担の下に実施されるものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。