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福島県外の放射性指定廃棄物処分場候補地の詳細調査の実施に関する質問主意書
参議院 第189回 第267号
質問本文
環境省は、二〇一五年八月二十八日に宮城県の放射性指定廃棄物処分場候補地である加美町、大和町、栗原市の詳細調査の再開を試みようとした。しかし、二〇一五年八月二十四日の参議院予算委員会における私の質問に対して、環境省はこれまでの方針に変わりはない旨答弁していた。これまでの方針とは、二〇一四年十月八日の参議院予算委員会における、福島県外の放射性指定廃棄物処分場候補地の詳細調査の実施に関する私の質問に対する政府の「地元の方々の御理解を得られるよう、その候補地の選定経過や処理施設の必要性、安全性などについて丁寧な説明を行う努力が必要と考え」、「こうした努力をせず詳細調査を行うつもりもなく、これまでの姿勢と変わらず地元の方々の御理解をいただく、そういう努力をして」いくとの方針である。しかし、そうした努力や手続をせずに詳細調査を開始していると、住民が不安と反対の声をあげている。環境省が二〇一五年八月二十八日に詳細調査に着手しようとした行為は、これまでの方針に反するのではないか。
そこで、本件詳細調査の実施について以下質問する。
一 詳細調査の実施に関して、環境省は当該各県の合意を同調査の着手の前提としている。しかし同省は、二〇一四年十一月十二日の参議院原子力問題特別委員会において、数次に行われた各県の指定廃棄物処理促進市町村長会議(以下「市町村長会議」という。)の終了を以て、住民の理解を得たと理解している旨答弁している。市町村長会議の終了を以て、詳細調査の着手が可能になったと考えるのか、環境省の見解如何。
二 前記一に関して、こうした合意とはいえない市町村長会議の終了を以て、住民の反対を押し切り、ボーリング調査を着手するのは、手続的正義に反するものと考えるが、環境省の見解如何。
三 詳細調査に着手する際には、どこに連絡若しくは公示するのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
宮城県、栃木県及び千葉県については、各県の県知事及び各県内の市町村長が参加する会議における議論を踏まえ確定した各県における指定廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第十九条に規定する指定廃棄物をいう。)を長期にわたって管理する施設(以下「長期管理施設」という。)の候補地の選定手法に基づき、地盤、地質等の詳細な調査(以下「詳細調査」という。)を行う各県の候補地を選定しているところである。当該候補地に係る詳細調査の着手に際して、関係地方公共団体の同意は必ずしも必要ではないが、当該候補地の選定経緯、長期管理施設の必要性及び安全性等について、関係地方公共団体及び当該関係地方公共団体の住民に対し、丁寧な説明を行うよう努めてまいりたい。
三について
お尋ねの詳細調査に着手する際の連絡先や公示方法は、特に定めていないが、関係地方公共団体に連絡することを予定している。
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