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寿都町、神恵内村における文献調査開始問題に関する質問主意書
衆議院 第204回 第16号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「最終処分法」)による特定放射性廃棄物の最終処分地選定に関して、経済産業大臣は令和二年十一月二十七日付け北海道知事宛文書「寿都町及び神恵内村における文献調査開始にあたっての申入れについて(回答)」(以下「経産大臣回答書」)と題する文書を送付しているが、その文書本文の4にある「当該都道府県知事又は市町村長の意見に反して、概要調査地区等の選定を行うことはありません。仮に、上記意見において、都道府県知事又は当該市町村長が概要調査地区の選定に反対ということであれば、当該市町村は最終処分法上の処分地選定プロセスから外れることとなります。」との記述について、以下の点を明示されたい。
一 「プロセスから外れることとなります。」の意味は、文献調査が終了後、概要調査地区の選定に当たって知事又は市町村長が反対した場合は、最終処分選定手続から離脱すること、すなわち、単に概要調査地区選定という段階に進まないという意味にとどまらず、すでに進められた手続は撤回され、文献調査対象地区(最終処分法第六条第二項)でもなくなるという意味に解してよいか、具体的に明らかにされたい。
二 知事又は市町村長から、国に対して「プロセスから外れる」ための反対意思の伝達手続について最終処分法の施行規則を整備する考えはあるか。あるとすればいつ整備する予定かを、具体的に明らかにされたい。
三 経済産業省が原子力発電環境整備機構の文献調査認可後、一定期間(例二年)を経過しても、知事又は市町村長に概要調査地区選定についての賛否を問う経済産業省からの連絡が無い場合は、知事又は市町村長は国に対して反対の意思を伝達できること、反対の意思を伝達したときは、当該市町村は最終処分選定手続から当然に離脱する旨の施行規則を制定する考えはあるのか。ないとすればその理由は何かを、具体的に明らかにされたい。
四 経産大臣回答書は法的にどのような効力があるのか、法令に則した説明を、具体的に明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「すでに進められた手続は撤回され、文献調査対象地区(最終処分法第六条第二項)でもなくなるという意味に解してよいか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文献調査対象地区から概要調査地区の所在地を定めようとする場合、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「最終処分法」という。)第四条第五項において、概要調査地区の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならないと規定しており、御指摘の「プロセスから外れる」とは、都道府県知事又は市町村長から概要調査地区の選定につき反対の意見が示された状況においては、当該都道府県知事又は市町村長の意見に反して、当該文献調査対象地区から概要調査地区の選定は行わないことを意味する。
なお、「文献調査対象地区」は、最終処分法第六条第二項に定められているとおり、「文献調査の対象となった地区」をいうことから、概要調査地区が選定されるかどうかに左右されるものではない。
二について
御指摘の「反対意思の伝達手続について最終処分法の施行規則を整備する」考えはない。
三について
最終処分法第四条第五項において、概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならないと規定しており、都道府県知事又は市町村長から概要調査地区の選定につき反対の意見が示された状況においては、当該都道府県知事又は市町村長の意見に反して、当該文献調査対象地区から概要調査地区の選定は行わないことから、御指摘の「施行規則を制定する」考えはない。
四について
御指摘の「回答書」は、経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第四条第一項第五十四号に掲げる所掌事務の遂行の一環として、北海道からの照会に対して経済産業省の考え方を回答したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。