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高知県東洋町における高レベル放射性廃棄物の最終処分場建設までの手続きに関する質問主意書

衆議院 第166回 第136号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2007年3月20日
内閣転送 2007年3月26日
答弁書受領日
2007年3月30日
提出から10日
答弁の項目数
2
質問 656字/答弁 410字

質問本文

高レベル放射性廃棄物の処分については、平成十二年に成立した「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下、「法」と略す。)」において、原子力発電環境整備機構(以下、「原環機構」と略す。)が実施主体となり、行うこととされている。処分地については、全国の市町村に対して公募を行っていたが、本年一月二十五日に高知県東洋町が、処分場選定の最初の過程である文献調査に応募した。しかし、東洋町内だけでなく、周辺自治体からも建設反対の声が上がっている。

そこで、以下の通り質問する。

一 現在、原環機構から経済産業省に対して文献調査の申請が行われており、申請が認められれば原環機構は調査を開始すると思われる。一方、東洋町では町民の直接請求により、町内への放射性廃棄物の持ち込みや、処分に関する施設の建設、調査などを拒否する条例案が町議会に提案されることが決まった。この条例が可決された場合、文献調査は実施されない、あるいは、(文献調査が開始されていた場合には)中止されると考えられるが、いかがか。

二 文献調査の後には、概要調査が行われる仕組みとなっているが、法第四条第五項において、「経済産業大臣は、(略)概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。」とされているが、高知県知事あるいは東洋町長が概要調査に対して反対の意見を提出した場合には、経済産業大臣は概要調査を実施しないと解してよいのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の条例案については、高知県東洋町議会において否決されたものと承知している。

二について

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第四条第五項は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画において概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重すべきものと規定している。このように、概要調査地区等の選定に当たっては、地元の理解と協力が不可欠であることから、政府、原子力発電環境整備機構及び発電用原子炉設置者は、地元の理解等を得るべく最大限の努力を行うこととしている。それでもなお、地元の理解等が得られず、当該都道府県知事又は市町村長が概要調査地区等の選定につき反対の意見を示している状況においては、当該都道府県知事又は市町村長の意見に反しては、概要調査地区等の選定は行われないものと考えている。

衆議院の原文

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