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寿都町、神恵内村における文献調査開始問題に関する再質問主意書
衆議院 第204回 第70号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
当議員が令和三年一月二十六日に提出した質問第一六号「寿都町、神恵内村における文献調査開始問題に関する質問主意書」について、内閣総理大臣より、令和三年二月五日付内閣衆質二〇四第一六号をもって答弁書(以下「答弁書」という。)が衆議院議長あてに送付されたところである。
右に関連して、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「最終処分法」)第十条は「この章に定めるもののほか、概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。」と定めている。
右答弁書ならびに最終処分法第十条の規定に関連して、以下の点を明示されたい。
一 答弁書「一について」において、「御指摘の『プロセスから外れる』とは、都道府県知事又は市町村長から概要調査地区の選定につき反対の意見が示された状況においては、当該都道府県知事又は市町村長の意見に反して、当該文献調査対象地区から概要調査地区の選定は行わないことを意味する。」としている。
右の「都道府県知事又は市町村長から概要調査地区の選定につき反対の意見」についての確認から「当該文献調査対象地区から概要調査地区の選定は行わない」という結果に至るまでの経済産業大臣、原子力発電環境整備機構、知事及び市町村長それぞれの間における手順はどのようになされるのか、最終処分法の具体的条項に即して具体的に明らかにされたい。
二 答弁書「二について」において、「御指摘の『反対意思の伝達手続について最終処分法の施行規則を整備する』考えはない。」としている。最終処分法第十条の省令として右の施行規則を制定すること自体は法律上可能であるが制定の必要性がないので制定しないという意味か、それとも施行規則を制定することが法律上不可能であるから制定しないという意味か明示されたい。
三 答弁書「三について」において、「御指摘の『施行規則を整備する』考えはない。」としている。最終処分法第十条の省令として右の施行規則を制定すること自体は法律上可能であるが制定の必要性がないので制定しないという意味か、それとも施行規則を制定することが法律上不可能であるから制定しないという意味か明示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「経済産業大臣、原子力発電環境整備機構、知事及び市町村長それぞれの間における手順」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「「都道府県知事又は市町村長から概要調査地区の選定につき反対の意見」についての確認から「当該文献調査対象地区から概要調査地区の選定は行わない」という結果に至るまで」の間において、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「最終処分法」という。)第六条第三項に規定する原子力発電環境整備機構の承認実施計画に係る概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項の変更について、経済産業大臣が同項の承認をしないことを想定している。
二及び三について
御指摘の「施行規則」については、最終処分法第十条に規定する概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関し必要な事項であるとは考えていないことから、制定する考えはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。