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指定薬物、脱法ハーブ等の取締り強化に関する質問主意書
参議院 第180回 第53号お答えすることは困難 ×2承知していない ×2
質問本文
政府は平成十八年、薬事法を改正して、いわゆる違法ドラッグの成分を指定薬物として指定し、医療上等の用途以外の用途に供するために製造、輸入等を行うことを禁止するなどの措置をとり、平成十九年四月から施行されている。
しかし、近年、薬事法により規制される指定薬物の成分をわずかに変えた化学物質を合成し、植物片に浸みこませた脱法ハーブと呼ばれる商品が販売されるとともに、販売店の数も増加しており、その使用の結果、意識障害等の健康被害の発生が報道されている。また、地方自治体においては、指定薬物の含有が疑われる製品の試買調査及び成分検査が行われており、例えば本年二月二十八日、東京都が「指定薬物を含有する違法ドラッグの発見について」との発表を行っている。このような薬物はゲートウェードラッグとも呼ばれており、麻薬や覚せい剤といった違法な薬物の乱用につながる危険性を有している。
さらに、このような薬物が薬事法に基づく指定薬物に指定されると、化学構造を少し変えて規制を免れるという、いわゆる「いたちごっこ」が続いているとの指摘もある。
厚生労働省の厚生科学審議会医薬品等制度改正検討部会(以下「検討部会」という。)は、本年一月二十四日、「薬事法等制度改正についてのとりまとめ」を公表し、指定薬物の取締りの強化に向けて、具体的な方策を示している。
指定薬物、脱法ハーブ等による薬物の乱用及びそれに伴う健康被害の発生を防止するためには、麻薬取締官(員)の活用等の迅速な対応が必要であると考える。
そこで、指定薬物、脱法ハーブ等の取締り強化に関して、以下質問する。
一 平成十八年四月十三日の参議院厚生労働委員会において、厚生労働省医薬食品局長より「薬事監視指導体制の充実強化を図っていきたい」との答弁がなされているが、同体制の充実強化のためにとられた措置を具体的に示されたい。
二 薬事法第七十六条の六第一項及び第二項に規定する指定薬物である疑いがある物品の検査等の命令が出された事例はあるのか。該当事例があれば、具体的に示されたい。
三 薬事法第七十六条の七第一項及び第二項に規定する廃棄等の命令が出された事例はあるのか。該当事例があれば、具体的に示されたい。
四 薬事法第七十六条の八第一項の規定による必要な報告、立入り、検査及び質問を行った事例はあるのか。該当事例があれば、具体的に示されたい。
五 薬事法第七十七条に規定する指定手続の特例を行った事例はあるのか。該当事例があれば、具体的に示されたい。
六 いわゆる脱法ハーブに混入されている指定薬物に指定されていない薬物について、薬事法違反として取り締まった事例はあるのか。該当事例があれば、具体的に示されたい。
七 前記の検討部会のとりまとめで示されている、麻薬取締官(員)の活用、取締り体制の整備、国民への周知・啓発手法及び指定薬物の包括的な規制方法についての検討について、今後どのように進めることとしているのか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの薬事監視指導体制の強化については、全国薬事監視等担当係長会議及び指定薬物分析研修会議をそれぞれ年一回開催し、都道府県等の担当者に対して、指定薬物(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十四項に規定する指定薬物をいう。以下同じ。)に関する最新の情報の提供、新たに指定する指定薬物の取締りに関する方針の提示等を行うとともに、指定薬物の最新の分析方法に関する研修等を行い、当該担当者の資質の向上を図っている。
二から四までについて
お尋ねの法第七十六条の六第一項及び第二項の規定による検査等の命令、法第七十六条の七第一項の規定による廃棄等の命令及び同条第二項の規定による廃棄等の処分並びに法第七十六条の八第一項の規定による立入検査等について、厚生労働省が行った事例はなく、都道府県等が行った事例については具体的に承知しておらず、お答えすることは困難である。なお、法上の許可施設等への立入検査数及び違反発見件数等については、同省ホームページの「報道発表資料」の「医薬食品局」の項目において、「薬事行政関係資料の発表」として公表している。
五について
お尋ねの法第七十七条の指定手続の特例により、厚生労働大臣が指定薬物の指定をした事例はない。
六について
お尋ねの「いわゆる脱法ハーブに混入されている指定薬物に指定されていない薬物」について、法違反として取り締まった事例については具体的に承知しておらず、お答えすることは困難である。なお、法上の違反発見件数等については、厚生労働省ホームページの「報道発表資料」の「医薬食品局」の項目において、「薬事行政関係資料の発表」として公表している。
七について
お尋ねの麻薬取締官及び麻薬取締員の活用並びに取締り体制の整備については、今後、所要の法整備等について検討していきたい。
また、お尋ねの国民への周知・啓発手法については、指定薬物の危険性及びその使用による健康被害の情報等を一元的に集約し、国民への情報の提供及び啓発を行うホームページの開設等を行うために必要な経費を、平成二十四年度予算に計上している。
さらに、お尋ねの指定薬物の包括的な規制方法については、今後、専門家の意見を聴きながら、検討する予定である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。