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改正特商法によるリユースへの影響に関する質問主意書

参議院 第183回 第116号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2013年6月6日
内閣転送 2013年6月10日
答弁書受領日
2013年6月14日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 970字/答弁 719字

質問本文

平成二十四年八月に成立した特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十九号。以下「改正特商法」という。)が、平成二十五年二月二十一日に施行されている。

改正特商法は、貴金属等の買取業者による自宅への強引な訪問購入から消費者を保護するために制定されたもので、当然、貴金属等のいわゆる「押し買い」や、自宅への強引な訪問購入は許されるものではない。

一方で、我が国における廃棄物対策は喫緊の課題であり、循環型社会の形成に向けて、国民、事業者、行政が協力して3R(発生抑制(リデュース)、再使用(リユース)、再生利用(リサイクル))に取り組んでいるところである。

このうち、リユースに携わる事業者は、不用品の出張買取りを行い、修理等を施した上で再販売をしているが、改正特商法が、訪問購入に係る規制の対象を原則として全ての物品としていることから、戸惑いや事業活動への影響を懸念する声がリユース業界に広がっている。

例えば、家電製品はリユースの需要がある物品であるが、当該家電製品が訪問購入に係る規制の対象となるか否かは、携行が容易か否かという不明瞭な基準により事業者が判断しなければならない。また、訪問購入により引渡しを受けた物品を、いわゆるクーリング・オフ期間中に保管しておく場所を確保するためのコストも必要となる。こうした負担が、環境への負荷に配慮し、リユースに積極的に携わってきた健全な事業者の事業活動を萎縮させてしまうおそれがある。リユース市場の縮小は、事業者のみならず、リユースに貢献したいと考える消費者にとっても望ましいこととは言えない。

そこで、改正特商法の訪問購入に係る規制に伴い生じるリユースへの影響に関し、以下質問する。

一 政府は、改正特商法施行によるリユース事業者への影響をどう把握しているか。また、把握していないのであれば、速やかに調査を行うべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

二 訪問購入に係る規制が過剰なものとなっている場合、3Rの推進、ひいては循環型社会の形成に支障をきたすおそれがある。訪問購入に係る規制と3Rの推進のバランスをどのように調整し、こうした懸念を払拭するのか。政府の見解を明らかにされたい。

三 今後のリユースの推進に向けた政府の方針を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「リユース事業者」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十九号)の施行が同法による改正後の特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号。以下「特商法」という。)の規制対象となる購入業者(特商法第五十八条の四に規定する購入業者をいう。以下同じ。)に与える影響については、昨年十二月七日から本年一月七日にかけて実施した特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対するパブリック・コメント及び広く購入業者から実施したヒアリングによって把握してきているところである。

二について

特商法による訪問購入に係る規制に関しては、家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く。)、家具等の物品をその対象外とするとともに、売買契約の相手方がその住居から退去することとしている場合においてその売買契約の相手方が購入業者の営業所等以外の場所における取引を誘引することにより行われる購入等については特商法第五十八条の六第一項及び第五十八条の七から第五十八条の十六までの規定を適用しないこととすることなどにより、購入業者が購入する物品の流通を著しく害することのないようにしており、循環型社会の形成に支障をきたすおそれはないものと考えている。

三について

政府としては、本年五月三十一日に閣議決定した第三次循環型社会形成推進基本計画において、リユース品が広く活用されるとともに、リユースに係る健全なビジネス市場の形成につながるよう、事業者の法令遵守体制を徹底した上で、消費者が安心してリユース品を利用できるような環境整備等を進めることとしているところである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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