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家電リサイクル制度に関する質問主意書
参議院 第186回 第152号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
平成十三年四月一日、本格施行された特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号。以下「家電リサイクル法」という。)は、現在多くの問題点を抱え、抜本的な見直しが求められていることから、以下質問する。
一 現行の家電リサイクル制度の問題点について
1 平成二十年二月に、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループと中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会合同会合が取りまとめた「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」において、「再商品化等費用に係る透明性の確保及び再商品化等料金の低減化」の記述があるが、消費者が負担するリサイクル料金の軽減化に係る取組が非常に不足しているのではないか。早急に消費者の負担軽減を実現すべきと思うが、政府の見解を示されたい。
2 家電リサイクル事業は、家電メーカー系列によって、リサイクルプラントがAグループ・Bグループと分かれており、消費者にとっては非常に分かりにくく、極めて不合理である。早急にグループを統合、共通化して、消費者から見て分かりやすいシステムにすべきだと思うが、政府の見解を示されたい。
3 諸外国では、不法投棄問題対策として商品購入時にリサイクル料金を支払う「前払い方式」が採用されている。我が国もこの方式を導入すべきだと思うが、政府の見解を示されたい。
4 現在起用している再商品化等事業者以外にも家電リサイクルを担う能力のある再資源事業者が全国に存在するが、これらの事業者を参入させる考えがあるか、政府の見解を示されたい。
5 家電の主要原料であるレアメタルが高騰し、市場では廃家電が高値で売買されている。これらの原料の有価物販売の収支の透明性が非常に欠けており、結果として、消費者の負担が軽減されない原因となっている。これらの収支報告の公表を義務付けるべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。
6 家電リサイクル制度スタート時、三十二インチのブラウン管テレビの重量は約四十キログラムであったが、液晶・プラズマ等のテレビは同じサイズで約七キログラムと重量が減っているにもかかわらず、リサイクルに係る料金が軽減されていない。その理由を示されたい。
7 リサイクル料金軽減策として、家電リサイクルに関する事業は、全て競争入札とすべきだと思うが、政府の見解を示されたい。また、家電リサイクル事業団体への国家公務員の再就職(いわゆる「天下り」)も規制すべきだと思うが、政府の見解を示されたい。
二 家電リサイクル制度発足時の補助金申請の適法性について
1 平成十二年八月七日、北海道通商産業局長に対し、北海道電気・電子機器エコリサイクル物流ネットワーク構築グループ(北海道エコリサイクルシステムズ株式会社が中心メンバー)が、平成十二年度中小企業エネルギー使用合理化設備等導入促進対策費補助金(うち、エネルギー使用合理化物流効率化対策事業)交付申請書を提出した。さらに、平成十三年四月一日、北海道エコリサイクルシステムズ株式会社は、貨物利用運送事業法の無認可企業である菱光産業株式会社と再資源化物流基本契約を締結した。菱光産業株式会社は自社に代わって、ナラサキスタックス株式会社を再資源化物運送元請企業者として起用した。これらの行為は違法行為であると考えるが、政府の明確な見解を示されたい。
2 前記二の1に関連して、北海道エコリサイクルシステムズ株式会社は、当時貨物利用運送事業法の無認可企業であった菱光産業株式会社と再資源化物運送基本契約を締結して、補助金申請を行い平成十三年度に企業立地促進事業費として、国より六億六千七百七十九万八千円、北海道庁より一億三千二百二十万二千円の補助金を受領した。この行為は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反であると思うが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
御指摘の「再商品化等費用に係る透明性の確保及び再商品化等料金の低減化」のうち、「再商品化等費用に係る透明性の確保」については、特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号。以下「法」という。)第五十二条に基づき、毎年、製造業者等に対して、機械器具の部品及び材料の再商品化及び熱回収(以下「再商品化等」という。)に要する費用の実績とその内訳について、報告を徴収し、当該報告の内容を踏まえ、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会循環型社会部会家電リサイクル制度評価検討小委員会合同会合(以下「合同会合」という。)において、その適正性について審議を行っている。
また、「再商品化等料金の低減化」については、製造業者等は、法第二十条第二項の規定に従い、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を上回らないよう、再商品化等により得られる部品又は原材料の価格動向等を勘案し、その結果に応じて、可能なものについては再商品化等に必要な行為に関し請求する料金(以下「再商品化等料金」という。)の引き下げを行っていると承知している。
一の2について
御指摘の「消費者にとっては非常に分かりにくく」の意味するところが必ずしも明らかではないが、再商品化等料金については、法第二十条第二項の規定に従い、各製造業者等において設定しているものと承知しており、また、排出者が特定家庭用機器廃棄物を製造業者等に引き渡す場合には、法第十七条に基づき、製造業者等はあらかじめ指定した場所(以下「指定引取場所」という。)において特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければならないとされているところ、現在の指定引取場所は全ての製造業者等において共有されている。
一の3について
現在、合同会合において、法の施行状況を踏まえた制度の全体的な在り方について検討を行っているところであり、御指摘の「前払い方式」についても、論点及び課題を示して検討を行っているところであり、政府としては、合同会合における審議等を踏まえ、適切に対応してまいりたい。
一の4及び7について
御指摘の「参入」及び「家電リサイクルに関する事業は、全て競争入札とすべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、製造業者等は、法第十八条第一項に基づき、引き取った特定家庭用機器廃棄物については遅滞なく再商品化等をしなければならず、他の者に委託して再商品化等を行おうとするときは、製造業者等の判断において、適切に再商品化等をする観点から委託する者を選定しているものと承知している。また、国家公務員の再就職については、天下りのあっせんの根絶を図るため、公務の能率的な運営を確保しつつ、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定された再就職等規制を厳格に遵守する等、各種の取組をこれまでも適切に行ってきたものと考えており、今後とも、そのような取組を推進してまいりたい。
一の5について
再商品化等に要する費用の実績とその内訳については、毎年、法第五十二条に基づき、製造業者等から報告を徴収し、合同会合における報告等を行っているところ、現在、合同会合において、制度の全体的な在り方について検討を行う中で、再商品化等により得られる部品又は原材料の売却収入を明示することも含め、再商品化等料金の更なる透明化の方策について検討を行っているところであり、政府としては、合同会合の審議等を踏まえ、適切に対応してまいりたい。
一の6について
再商品化等に要する費用については、特定家庭用機器の設計及びその部品又は原材料の選択、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等により得られた部品又は原材料の価格動向、再商品化等の処理台数等の様々な要因によって変動するものであり、それらを踏まえて、製造業者等において、法第二十条第二項の規定に従い、再商品化等料金を設定しているものと承知しており、必ずしも当該特定家庭用機器廃棄物の重量のみによって再商品化等料金が決まるものではないと考えている。
二について
お尋ねについては、個別の企業に関することであり、お答えを差し控えたいが、補助金等の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)等に基づき適切に行ってまいりたい。
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