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患者申出療養(仮称)と国民皆保険に関する質問主意書
参議院 第186回 第186号検討してまいりたい ×1
質問本文
日本の高い健康水準を支えているのは、「いつでも、どこでも、だれでも」低額で質の良い医療が受診できる国民皆保険制度だと認識している。
一方、六月十日、安倍晋三首相は、公的医療保険が使える保険診療と保険外の自由診療を併用する「混合診療」を限定的に認めた保険外併用療養費制度で、新たに患者の申出に基づく「患者申出療養(仮称)」(以下「新制度」という。)を創設すると表明した。
新制度と、国民皆保険制度との関係に関し、以下質問する。
一 政府は、新制度について、「国民皆保険制度を維持して保険外療養制度の枠内で創設する。この制度が実現しても国民皆保険制度が揺らぐことはない」としている。
保険外併用療養制度の趣旨は、①安全性、有効性が確認された医療は、原則として保険適用を行うこと、②保険外併用療養制度は、将来の保険適用の可否を評価するための例外措置であることと認識しているが、当該原則に変更はないとの理解でよいか。
二 現行の保険外併用療養費制度という保険導入を見据えた制度においても、結果として保険適用となった医療技術はごくわずかである。対象が限られた現行制度においてさえ、そのような状況であるのに、新制度の対象は従来と異なり、制限は設けないこととされている。新制度の対象となった医療の保険収載がごく形式的なものにとどまらない保証はあるのか、政府の見解を明らかにされたい。
三 新制度により、新しく開発された新薬や治療法を保険適用にしようとのインセンティブが、低下してしまうおそれは全くないか。
四 新制度の導入により、保険診療が使えない分野の医療行為が増えると、医療費を全額自己負担できる患者と、保険を頼りに医療を受けている患者との間で、医療格差が生じることが想定されるところ、その懸念について、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
我が国においては、必要かつ適切な医療は基本的に保険診療とする一方、将来的な保険適用を目指す高度な医療等については、一定の要件の下、安全性、有効性等を国において確認する等により、保険外併用療養費制度において、保険診療と保険外診療との併用を認めているところであり、お尋ねの「新制度」(以下「新制度」という。)の創設により、この考え方を変更するものではない。
二から四までについて
新制度においては、保険診療と保険外診療を併用して行うことについての安全性、有効性等を国において確認し、また、将来的な保険適用に向け、医療機関において実施計画を作成し、その内容を国において確認するとともに、実施状況等について報告を求めることとしている。これは、現行の保険外併用療養費制度の一つである先進医療と同様の仕組みであることから、「保険収載がごく形式的なものにとどまらない保証はあるのか」、「保険適用にしようとのインセンティブが、低下してしまう」及び「医療格差が生じる」との御指摘は当たらないと考えているが、将来的な保険適用につながるよう、新制度の詳細については、今後、検討してまいりたい。
なお、平成十八年四月から平成二十六年四月までに保険導入された医療技術は、一部保険導入されたものも含めて八十技術である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。