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循環型社会形成推進交付金(復旧・復興枠)の交付状況とがれき広域処理促進効果の更なる究明に関する質問主意書

参議院 第187回 第66号承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2014年11月10日
内閣転送 2014年11月12日
答弁書受領日
2014年11月18日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 1,331字/答弁 905字

質問本文

東日本大震災によって発生した災害廃棄物の広域処理を促進するためとして、被災県以外の市町村等にも交付された循環型社会形成推進交付金(以下「当該交付金」という。)の復旧・復興枠、及びこれに係る震災復興特別交付税(以下「当該交付税」という。)の交付状況と効果について生じている疑義に関しては、去る第百八十六回国会において、「循環型社会形成推進交付金(復旧・復興枠)の交付状況とがれき広域処理促進効果に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第一二三号)を提出して答弁書(内閣参質一八六第一二三号。以下「前回答弁書」という。)を得たところである。しかし、前回答弁書においてはいくつかの不分明な点が存在し、また、質問にも意を尽くさない点があった。被災地復興と被災者支援のため、当該交付金の復旧・復興枠及び当該交付税について、不正・不当な交付の有無をただし、また、交付の効果について適切な評価を下すことが必要であることから、これらの点に係る再度の質問が不可欠であると考える。そこで、以下質問する。

一 前回答弁書では、「循環型社会形成推進交付金復旧・復興枠の交付方針について」(平成二十四年三月十五日環廃対発第一二〇三一五〇〇一号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知)にいう災害廃棄物の「受入条件の検討」には、「「災害廃棄物の受入れの可否の検討」は含まれない。」とあった。では、「受入条件の検討」とは、市町村、特別区及びこれらが廃棄物処理のために形成する一部事務組合(以下「市町村等」という。)が、災害廃棄物の受入れの可否の検討を終え、受入れを可と決定した後に行われるものであると理解してよいか、政府の見解を示されたい。

二 大阪府堺市では、当該交付金につき、交付の当該年度である平成二十四年度に関して交付金要望額調査(平成二十四年一月)その他において一貫して通常枠及び日本再生重点化措置枠での交付を要望していることが、同市が情報公開制度により公開した文書によって明らかになっている。前回答弁書が復旧・復興枠での交付について、前年度たる平成二十三年度三次補正予算に係る追加所要額調査に対する堺市の回答を根拠としている理由は何か、明らかにされたい。

三 東日本大震災に由来する岩手県及び宮城県の災害廃棄物についての広域処理事業を実施した市町村等(以下「岩手宮城広域処理実施市町村等」という。)を列挙した前回答弁書「九について」のうち、宮城県分には、環境省の「岩手・宮城がれき処理データサイト(広域処理)」に記された東京都内の市町村等が含まれていないが、これはいかなる理由によるものか。

また、東京都内の市町村等が宮城県分に含まれるならば、それらについて、①市町村等の名称、及び②処理費用として宮城県から支出された金額を各々明らかにされたい。

四 当該交付金を復旧・復興枠で受領した岩手県、宮城県及び福島県以外の市町村等(以下「被災三県以外の交付金受領市町村等」という。)の中における岩手宮城広域処理実施市町村等が占める割合及び岩手宮城広域処理実施市町村等の中における被災三県以外の交付金受領市町村等が占める割合について、各々明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「循環型社会形成推進交付金復旧・復興枠の交付方針について」(平成二十四年三月十五日付け環廃対発第一二○三一五○○一号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知。以下「交付方針」という。)における「受入条件の検討」とは、例えば、実際の東日本大震災の被災市町村等における災害廃棄物(以下「災害廃棄物」という。)の受入れに当たっての、受入量、受入対象物、受入時期等についての検討のことであることから、「受入条件の検討」が行われるのは、一般的には、市町村等が交付方針における「復旧・復興枠で交付する事業」に合致するものとして、復旧・復興枠での交付申請がなされた後であると考えている。

二について

お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年六月十七日内閣参質一八六第一二三号。以下「前回答弁書」という。)四から六までについてでお答えしたとおりである。

三について

前回答弁書九についてでお答えしたとおり、前回答弁書は民間事業者に交付された額を除いて答弁したものであり、お尋ねの環境省の「岩手・宮城がれき処理データサイト(広域処理)」に記された東京都内の地方公共団体については、宮城県から民間事業者である公益財団法人東京都環境公社に委託されたものであるため、前回答弁書には含まれていない。

お尋ねの環境省の「岩手・宮城がれき処理データサイト(広域処理)」に記された東京都内の地方公共団体については、東京都八王子市、東京都町田市、東京都日野市、東京都柳泉園組合、東京都西多摩衛生組合、東京都多摩川衛生組合、東京都多摩ニュータウン環境組合及び東京都東京二十三区清掃一部事務組合である。

また、災害廃棄物の搬出元となった宮城県から平成二十三年度から平成二十五年度までに公益財団法人東京都環境公社に交付された額は約十五億三千九百六十一万七千円であるが、同公社から各地方公共団体に処理費用として交付された額については把握していない。

四について

お尋ねの「岩手宮城広域処理実施市町村等が占める割合」は六十二分の七であり、お尋ねの「被災三県以外の交付金受領市町村等が占める割合」は三十二分の七である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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