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国債の繰上償還可能性についての券面記載事項に関する質問主意書
参議院 第189回 第113号お答えすることは困難 ×1
質問本文
国債の繰上償還可能性についての券面記載事項に関して、以下の質問をする。
一 券面に、「繰上償還を行うことがありうる」と記載された国債の銘柄を、償還期限と発行残高毎に示されたい。また、それぞれの銘柄における平成二十七年三月末の時価合計と額面金額合計についても、併せて示されたい。
二 財務省のホームページには、「平成十年十二月以前に発行された国債については、券面に、繰上償還を行うことがありうるとの記載がありますが、これについても、実際に繰上償還を行うことはありません。」と記載されている。この点につき、実際に繰上償還を行わないとしている根拠を示されたい。
三 前記二に関して、国債の券面記載事項と実際の運用が異なることは、国債市場の透明性を損ない、それにより発行体である国すなわち国民全体の得べかりし利益を損なうという意見もあるが、この点に関する政府の見解を示されたい。
四 前記二に関して、ホームページ記載のとおり実際に繰上償還を行わないことを表明するのであれば、国内外の投資家に公示するのみならず、券面記載事項の変更等の手段が適切と考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
繰り上げて償還することがある旨の記載(以下「繰上償還条項」という。)が券面に付され、証券として市中に流通している国債について、①銘柄、②償還期限、③平成二十七年三月末時点の発行残高(額面金額の合計額)及び④同月末時点の時価の合計額をお示しすると、次のとおりである。
①利付国庫債券(二十年)(第三十一回) ②平成二十八年三月二十一日 ③二億円 ④約二億七百万円
①利付国庫債券(二十年)(第三十五回) ②平成二十九年三月二十日 ③二億八千万円 ④約二億九千八百万円
①利付国庫債券(二十年)(第四十一回) ②平成三十一年三月二十日 ③二千万円 ④約二千百万円
二について
政府として、繰上償還を実施することがないことを明確にするため、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条の規定に基づき、平成十年十二月二十二日に公布された大蔵省告示第五百五十四号により、国債証券の様式の要項を定める件の備考のひな形から、繰上償還条項を削除する改正を実施し、平成十一年一月以降に発行する国債の券面から繰上償還条項を削除するとともに、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項の規定に基づき、発行条件に繰上償還条項を付さないこととしたところである。ただし、当該告示改正前から、政府としては、国会答弁において、国債の繰上償還の実施は、国債保有者に不測の損害をもたらし、国債保有に対する安定性を著しく損なうことになりかねず、その結果、国債の発行条件の悪化をもたらし、ひいては国債消化に重大な支障を生ずるおそれがあることから、適当ではない旨繰り返し表明してきたところであり、平成十年十二月以前に発行された国債についても同様の考え方により繰上償還を実施することは適当ではないと考えている。
三について
平成十年十二月以前に発行された、券面に繰上償還条項が記載された国債の取扱いに関しては、財務省ホームページ上に繰上償還は実施しない旨記載し、発行当局としての考え方を国民に対し広く周知することで、国債市場の透明性の確保を図っている。
四について
国債の券面記載事項の変更のためには、当該券面を全て回収する必要があるが、券面に繰上償還条項が記載された国債に関しては、無記名債券として市中に流通し、所有者の特定が難しい状態であり、券面記載事項の変更は困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。