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財政法第五条及び日本銀行法に関する質問主意書
参議院 第189回 第56号
質問本文
財政法第五条及び日本銀行法に関して、以下のとおり質問する。
一 「日本銀行が保有する国債の銘柄別残高(平成二十七年二月二十日現在)」によれば、銘柄数は三百五十九で、合計残高は約二百十一兆円とされている。それぞれの保有銘柄で、発行残高に対する日本銀行(以下「日銀」という。)の保有残高の比率が高いものから順番に十銘柄と、その保有比率を明らかにされたい。
二 日銀は、国債の保有について、銘柄毎の上限比率を設定しているのか。また、国債の一つの銘柄を日銀が全て保有する状況について、財政法第五条に抵触しないという理解でいいのか、政府の見解を示されたい。
三 財政法第五条は、日銀が政府より直接公債を引き受ける行為を禁じるものであり、国債の発行残高を全て保有することは禁じていないと考えるが、これに対する政府の見解を示されたい。
四 日銀法では、日銀の目的の一つとして、「銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資すること」とされている。個別銘柄保有情報の開示に関連して、期間二年未満の中短期国債の保有銘柄の開示や各銘柄の最終償還期日並びに日銀保有比率を開示することは、国債市場の予見可能性や透明性が担保され、それによって市場参加者である金融機関等の資金決済の円滑を高めることになるため、同法の目的に合致すると考えるが、これに対する政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
日本銀行が公表した「日本銀行が保有する国債の銘柄別残高(二千十五年二月二十日現在)」における国債の各銘柄について、日本銀行が保有する残高の平成二十七年二月末時点の当該各銘柄の国債発行残高に対する比率が高い順に、十銘柄と当該比率をお示しすると、次のとおりである。
利付国庫債券(物価連動・十年)(第六回) 七十七・一パーセント
利付国庫債券(物価連動・十年)(第八回) 七十一・四パーセント
利付国庫債券(二年)(第三百四十二回) 七十一・一パーセント
利付国庫債券(二年)(第三百三十五回) 七十・六パーセント
利付国庫債券(物価連動・十年)(第四回) 六十九・七パーセント
利付国庫債券(十年)(第三百三十三回) 六十八・五パーセント
利付国庫債券(十年)(第三百三十四回) 六十六・七パーセント
利付国庫債券(十年)(第三百三十一回) 六十六・四パーセント
利付国庫債券(五年)(第九十回) 六十六・一パーセント
利付国庫債券(物価連動・十年)(第十回) 六十二・六パーセント
二及び三について
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第五条本文においては、「すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。」とされており、これに抵触する日本銀行による公債の引受け等については禁じられているが、日本銀行が自らの判断により、金融政策の目的で、市場で流通している国債を買い入れることは、同条に抵触するものではないと考えている。
また、日本銀行が、金融政策の目的で、どの銘柄の国債をどの程度買い入れ、保有するかは、日本銀行の金融政策運営に関するものであり、お尋ねの「国債の保有について、銘柄毎の上限比率を設定している」か否かについては、日本銀行の自主性を尊重する観点から、お答えすることは差し控えたい。
四について
日本銀行は、金融調節の透明性の向上等の観点から、適切な情報開示を行っているものと承知しており、「日本銀行が保有する国債の銘柄別残高」を公表するとともに、これに含まれない短期国債については「日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額」において国庫短期証券売買オペの累計額から満期償還額を控除した額を銘柄別に公表しているものと承知している。
また、国債の銘柄ごとの償還期限、発行額及び買入消却額については財務省より公表されているため、市場参加者が「日本銀行が保有する国債の銘柄別残高」における銘柄ごとの償還期限を知ることは可能であり、その銘柄ごとの日本銀行の保有比率については計算可能である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。