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日本銀行が債務超過になった場合の日本銀行法第八条の出資の扱い等に関する質問主意書
衆議院 第208回 第151号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
去る四月十八日の決算行政監視委員会において、日本銀行に損失が生じたときに繰延資産で計上することが日本銀行法上、可能かどうかを質問したところ、財務副大臣は「日銀法には損失の繰延べを認める規定はございませんで、日銀が尊重すべき企業会計基準におきましても、損失を繰り延べるために繰延資産を計上することは認められていないと承知をしております。」と答弁された。また、日本銀行が債務超過になることは日本銀行法上許容されるのかを質問したところ、財務大臣は「現行法令上、日本銀行が債務超過、すなわち負債の総額が資産の総額を上回る状態を禁止する、そういう規定はございません。」と答弁された。これらに関連して、以下質問する。
一 日本銀行が債務超過になった場合においても日本銀行法第八条による政府及び政府以外の者の出資による一億円は毀損されないこととなるのか。
二 現行法令上、債務超過を禁止する規定がないことは、債務超過であっても日本銀行法第五十二条第一項に基づく承認がなされることを否定しないと解釈されることになるのか。
三 日本銀行において自己資本比率計算上の自己資本を上回る損失の会計処理において、日本銀行が政策委員会の議決を経て、債務超過を回避できるよう会計規程を変更することは、現行法令に照らして許容されるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「毀損されない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本銀行法(平成九年法律第八十九号。以下「法」という。)には、日本銀行の資本金の取崩しについて定めた規定はない。
二について
法には、日本銀行が債務超過である場合に法第五十二条第一項に基づく承認を禁止する規定はない。
三について
お尋ねについては、「損失の会計処理において、日本銀行が政策委員会の議決を経て、債務超過を回避できるよう会計規程を変更すること」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。