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日本銀行の財務諸表の取り扱いに関する質問主意書
衆議院 第180回 第387号
質問本文
現行の日本銀行法(平成九年法律第八十九号)は、日本銀行の独立性強化の観点から、旧日本銀行法下の大蔵大臣(現在は、「財務大臣又は内閣総理大臣」。以下同じ。)による一般監督権、業務命令権、監督命令権、日本銀行監理官制度及び役員解任権を廃止し、大蔵大臣の監督権限を「適法性の監督」(法令・定款違反又はそのおそれがある場合に、大蔵大臣が日本銀行政策委員会に対して是正措置を要請できるにとどまる。)に限定する一方、その求めによる監事の監査を規定した。また、財務諸表を大蔵大臣(現在は、「財務大臣」。)に提出し、その承認を得る際に、財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付することが義務付けられた。ついては、現行法制下において、日本銀行の財務諸表に対する財務大臣の承認の基準や日本銀行の中央銀行としての財務の健全性の担保の在り方等、その取扱いに関する内閣の見解について以下五項目にわたり質問する。
一 日本銀行法第五十二条第一項に基づき、日本銀行の財務諸表を財務大臣が承認する際の基準を具体的に伺う。また、日本銀行政策委員会決定による「会計規程」第三条は、「当銀行の会計処理は、中央銀行としての財務の健全性を踏まえつつ、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を尊重して行うものとする」としているが、財務諸表が本規程に適合しているか否かは承認の基準に含まれているのか、確認する。
二 一の会計規程第十八条第一項は、「債券取引損失引当金及び外国為替等取引損失引当金の積立て又は取崩し並びに法定準備金の積立ては、各上半期及び各事業年度の自己資本比率が、十%程度となることを目途として、概ね上下二%の範囲となるよう運営する」としているところ、平成十四年度から平成二十三年度までの各年度末における日本銀行の自己資本比率をそれぞれ伺う。
三 二の期間中の自己資本比率は、全て八%を下回っているところ、財務諸表に付された監事の意見書においてこのことには言及されているのか、確認する。
四 三の事態は、一の会計規程第三条及び第十八条の規定に照らし、問題はないのか、内閣の見解を確認する。
五 三の事態が今後とも継続する場合、財務大臣は是正措置の要請ないし監事の監査を求める事はあり得るのか、伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
日本銀行の財務諸表は、政策委員会の議決を経て、監事の意見書を添付した上で財務大臣に提出されるものであり、その承認に当たっては、同行の業務運営における自主性に十分配慮する観点から、関係法令の規定に則して適正な決算処理がなされていることを確認する等の審査を行っている。
また、同行の会計規程は、同行が作成し、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第五十九条に基づき同大臣に届け出た内部規程であり、財務諸表が同規程に適合しているか否かは、同法第五十二条第一項に基づく同大臣の承認の対象ではない。
二について
平成十四年度から平成二十三年度までにおける日本銀行の自己資本比率(会計規程第十八条第二項に規定されたものをいう。以下同じ。)は、次のとおりである。
平成十四年度 七・六二パーセント
平成十五年度 七・三三パーセント
平成十六年度 七・三五パーセント
平成十七年度 七・四〇パーセント
平成十八年度 七・五三パーセント
平成十九年度 七・四七パーセント
平成二十年度 七・四七パーセント
平成二十一年度 七・四七パーセント
平成二十二年度 七・三六パーセント
平成二十三年度 七・二二パーセント
三について
二についてでお答えした期間に係る財務諸表に添付された監事の意見書においては、当該財務諸表が、日本銀行の各年度末における財産の状況及び各年度の損益の状況を適正に示していることを認める旨が記載されており、自己資本比率に関する言及はない。
四について
二についてでお答えした期間に係る財務諸表は、いずれも、日本銀行が内部規程である会計規程に照らして適正との認識の下、政策委員会の議決を経て、監事の意見書を添付した上で財務大臣に提出したものであり、問題があるとは考えていない。
五について
日本銀行の内部規程である会計規程に照らして財務の健全性が確保されているか否かは、まずは同行において判断されることであると考えている。政府としては、現時点において同行の財務の健全性は確保されていると考えており、今後とも同行から提出された財務諸表を踏まえ、法令に基づき適切に対応していくこととなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。