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日本銀行の自主性及び透明性と政府との関係に関する質問主意書
参議院 第168回 第12号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
平成十年に行われた日本銀行法(以下「法」という。)の改正によって、日本銀行は中央銀行としての自主性及び透明性が法制度として明確にされた。しかし、自主性については、政策の目的そのものまで独立しているのか、それとも政策の手段の自主性に過ぎないのか、議論が分かれている。また、透明性については、自主性と表裏一体であるにも関わらず、現状の日本銀行では、自主性ほどには重視されていないとも指摘されている。
よって、法第三条(日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保)及び第四条(政府との関係)に関して、以下の質問をする。
一 政府が日本銀行に対し、金融政策の目標を共有するよう要請を行うことは、法第三条に抵触するか、政府の見解を示されたい。また、「政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない」とする法第四条との関係も、併せて示されたい。
二 国民及び市場並びに国会に対する日本銀行総裁の説明責任は、法第三条の二及び第五十四条に基づくものであり、法第三条の定める日本銀行の自主性の尊重はこれによって担保されているとの意見があるが、これに対する政府の見解を示されたい。
三 昨年七月十三日、十四日における日本銀行の金融政策決定会合で決定された金融市場調節方針の変更(いわゆるゼロ金利の解除)について、当時、変更が妥当であると判断した経済・物価情勢がその後望ましい経路をたどっていない場合、日本銀行総裁が自発的に説明すべきではないか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
日本銀行法(平成九年法律第八十九号。以下「法」という。)第三条第一項は、「日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。」と規定しており、通貨及び金融の調節については、日本銀行政策委員会の金融政策決定会合において決定されている。
また、法第四条には、「日本銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない。」と規定されており、御指摘の「金融政策の目標を共有するよう要請を行うこと」の趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、その経済政策の基本方針と日本銀行の金融政策との整合性を確保するため、日本銀行との間で意思疎通を図っている。
二について
金融制度調査会の「日本銀行法の改正に関する答申」(平成九年二月六日)において、「物価の安定達成のためには、中央銀行の金融政策に関し、高い独立性が付与されることが望ましい。」とされるとともに、「日本銀行の金融政策の独立性の強化が国民の支持を得るためには、政策の決定主体を明確にするとともに、その決定過程の透明性を高め、国民や国会に対するアカウンタビリティー(説明責任)を伴ったものとする必要がある。」とされたこと等を踏まえ、法第三条第一項において日本銀行の通貨及び金融の調節に関する自主性を定めるとともに、同条第二項及び法第五十四条において国民への説明責任及び国会への報告等について定めているものである。
三について
法第三条第二項において、「日本銀行は、通貨及び金融の調節に関する意思決定の内容及び過程を国民に明らかにするよう努めなければならない。」と規定されており、日本銀行総裁は、この規定に従い、金融市場の調節方針等について、金融政策決定会合の都度行われる総裁記者会見等において説明しているものと承知している。
また、政府としても、金融政策決定会合において、日本銀行が金融市場の調節方針等について説明を行うよう要請している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。