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日本銀行によるマイナス金利導入と国会答弁との関係に関する再質問主意書

参議院 第190回 第51号お答えすることは困難 ×2

提出者
参議院
提出日
2016年2月15日
内閣転送 2016年2月17日
答弁書受領日
2016年2月23日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 1,351字/答弁 1,321字

質問本文

私が提出した「日本銀行によるマイナス金利導入と国会答弁との関係に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第三五号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第三五号。以下「答弁書」という。)に関して、再度、以下の通り質問する。

一 日本銀行法第三条の第一項と第二項との関係について、「第一項で日本銀行の独立性を担保するが、これとバランスを取るため、第二項で日本銀行に強い説明責任を求めている」との意見があるが、これに対する政府の見解を明らかにされたい。

二 一月十八日の参議院予算委員会及び一月二十一日の参議院決算委員会における日本銀行の黒田東彦総裁の答弁(以下「黒田答弁」という。)と一月二十九日の日本銀行金融政策決定会合(以下「決定会合」という。)の結果とでは正反対であり、整合性を欠いているにもかかわらず、今のところ、日本銀行による説明は行われていない。「これは日本銀行法第三条第二項に違反する」との意見があるが、政府の見解を明らかにされたい。なお、決定会合後の記者会見で十分に説明されていると政府が考えているのであれば、その旨を特に明記されたい。

三 日本銀行のホームページには、「日本銀行の「独立性」と「透明性」-新日本銀行法の概要」として、「2 透明性-金融政策決定過程の透明性の向上」という項目があり、「日本銀行の金融政策運営の独立性の強化が国民の支持を得るためには、政策の決定内容や決定過程の「透明性」を高める必要があります。」と記述されている。この点、黒田答弁と決定会合の結果との関係性が明らかになっていないことから、「政策の決定過程の「透明性」が低く、日本銀行の金融政策運営の独立性への国民の支持が得られない」との意見があるが、これに対する政府の見解を明らかにされたい。

四 前記三に関して、同項目には「(2)国会報告等の充実」として「業務及び財産の状況の説明のために、国会から求められた場合には出席しなければならないことが制度化されました。」と記述されている。この点、黒田答弁と決定会合の結果との関係性が明らかになっていないことから、「金融政策決定過程の透明性を担保するには、日本銀行総裁は国会に出席して説明する事実のみで足り、説明の内容までは問われていない」との意見があるが、これに対する政府の見解を併せて明らかにされたい。

五 答弁書の「四について」では、「衆議院規則第八十五条の二、参議院規則第百八十六条等の規定に基づき、参考人として、金融政策について国会で答弁を行っており、その答弁の内容について、政府として見解を述べることは差し控えたい。」と述べており、「六について」でも同様である。これは、「すべての参考人のすべての政策における国会での答弁について、政府として見解を述べることはできない」という理解でよいか、確認したい。その際、特定の参考人又は特定の政策についてのみ、政府として見解を述べることができないのであれば、参考人の分野又は政策の分野を、法的根拠とともに明らかにされたい。

六 答弁書の「四について」及び「六について」に関して、「日本銀行法第三条第一項による自主性の尊重によって答弁を差し控えている」との理解もあるが、これに対する政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第三条の趣旨は、「日本銀行法の改正に関する答申」(平成九年二月六日金融制度調査会)において、「今般の日本銀行改革の基本的考え方は、日本銀行の金融政策(通貨及び金融の調節)の独立性の強化とその政策運営の透明性の確保にある」及び「金融政策が国民生活に大きな影響を与えうるものであることにかんがみれば、日本銀行の金融政策の独立性の強化が国民の支持を得るためには、政策の決定主体を明確にするとともに、その決定過程の透明性を高め、国民や国会に対するアカウンタビリティー(説明責任)を伴ったものとする必要がある」とされていること等を踏まえたものである。

二について

お尋ねの「黒田答弁」と「決定会合」の結果との整合性については、黒田東彦日本銀行総裁(以下「黒田総裁」という。)は、衆議院規則第八十五条の二、参議院規則第百八十六条等の規定に基づき、参考人として、金融政策について国会で答弁を行っており、その答弁の内容について、政府として見解を述べることは差し控えたい。また、当該整合性を欠いているにもかかわらずとの前提による「日本銀行による説明は行われていない。「これは日本銀行法第三条第二項に違反する」」とのお尋ねについては、政府として一概に申し上げることは困難である。

三について

お尋ねの「黒田答弁」と「決定会合」の結果との関係性については、二についてで述べたとおり、政府として見解を述べることは差し控えたい。また、当該関係性が明らかになっていないとの前提による「政策の決定過程の「透明性」が低く、日本銀行の金融政策運営の独立性への国民の支持が得られない」とのお尋ねについては、政府として一概に申し上げることは困難である。

四について

お尋ねの「黒田答弁」と「決定会合」の結果との関係性については、二についてで述べたとおり、政府として見解を述べることは差し控えたいが、日本銀行法第五十四条第三項においては、「日本銀行の総裁若しくは政策委員会の議長又はそれらの指定する代理者は、日本銀行の業務及び財産の状況について各議院又はその委員会から説明のため出席することを求められたときは、当該各議院又は委員会に出席しなければならない」と規定されており、同法第三条第二項においては、「日本銀行は、通貨及び金融の調節に関する意思決定の内容及び過程を国民に明らかにするよう努めなければならない」と規定されているものと承知している。

五及び六について

先の答弁書(平成二十八年二月十二日内閣参質一九〇第三五号)四について及び六については、衆議院規則第八十五条の二、参議院規則第百八十六条等の規定に基づく、日本銀行の金融政策についての国会での答弁についてのお尋ねであったことから、日本銀行法第三条第一項には「日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない」と規定されており、同条第二項には、「日本銀行は、通貨及び金融の調節に関する意思決定の内容及び過程を国民に明らかにするよう努めなければならない」と規定されていることを踏まえて、政府としては見解を述べることは差し控えたいとお答えしたところである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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