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法律における「一部」の解釈に関する質問主意書
参議院 第154回 第7号お答えすることは困難 ×1
質問本文
平成十四年二月一日の参議院財政金融委員会において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(閣法第一号)が審議された。当該特別措置法第六条では、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れることができる」とされているにもかかわらず、実際には売払収入金がすべて使用されることとなった。通常、全部が含まれる場合には「全部又は一部」と明記されているはずである。しかし、政府は「法律上一部となっていても、全部に及ぶケースもある」という主旨の答弁をしている。これは非常に理解し難い解釈であると考えている。
そこで、以下質問する。
一 政府答弁を踏まえれば、法律上「一部」と規定されていても「全部」に及ぶケースもあるとのことであるが、どのような基準を満たせばそのような解釈をしてよいのか、政府の見解を示されたい。
二 過去に、法律上「一部」と明記されているものが「全部」と解釈されたケースはあるか。あれば、それらをすべて示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
法律の条文中に「一部」と規定されている場合にその「一部」が例外的に全部を意味することがあり得るかどうかについては、その法律や条文の趣旨等を踏まえ、必要に応じて個別に判断すべきものであるので、一律にお尋ねの基準をお示しすることは困難であり、また、「一部」と規定した条文のあるすべての法律についてその判断をお示しすることも困難である。
なお、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第六条第一項は「日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部」と規定しているが、これは、当該売払収入金に相当する金額のうち既に国債償還に充てられた金額に相当する金額を控除した金額を限度として同法に規定する無利子貸付け等の財源に充てることができるといった趣旨ではないと解される。
御指摘の政府の答弁も、右の規定が厳密な意味で過去の日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の全部を無利子貸付け等の財源に充てることを許容しているという趣旨ではなく、同法に規定する無利子貸付け等の財源に充てることができる金額を算出する上で、既に国債償還に充てられた金額を控除する必要はないという趣旨を述べたものである。
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