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金融機能の強化のための特別措置に関する法律における資本増強の方法に関する質問主意書
参議院 第171回 第15号お答えすることは困難 ×1
質問本文
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下、「法」という。)については数々の論点があり、第百七十回臨時国会では、その改正案について議論がなされた。法の改正案は昨年十二月十二日に成立したものの、同日発表された「生活防衛のための緊急対策」において、法に基づく資本参加枠が従来の二兆円から十二兆円に拡大(以下、「枠の拡大」という。)されるなど、その後の経過について看過できない問題がある。
よって、以下の質問をする。
一 平成二十一年一月七日付の毎日新聞東京版朝刊第一面において、地方銀行及び第二地方銀行のうち、政府が設けた基準に該当する四十行以上に対し、政府が一斉に資本増強を行う方向で検討しているとの記事(以下、「新聞記事」という。)が掲載されたが、これは事実かどうか明らかにされたい。
二 新聞記事によれば、地方銀行及び第二地方銀行の資本増強の必要性について、各銀行の経営判断よりも政府の行政判断が優先するかのごとき印象をもたらしかねない。法において、各銀行からの申請を待たず、政府の判断で強制的または半強制的に資本を増強することが可能かどうか、問一の回答如何に関わらず、明らかにされたい。また、不可能ということであれば、可能となるように法を改正することを検討しているか、あわせて明らかにされたい。
三 近年、金融行政が事前規制中心から事後監視中心へと転換した、もしくは転換を目指しているとの評価について、政府の見解を明らかにされたい。
四 問一において事実ではないと回答し、かつ、問二前段において不可能であると回答し、さらに問三において評価を是認またはおおよそ是認する場合、新聞記事の内容は、政府の方針について国民に誤解を与えることはもとより、地方銀行及び第二地方銀行の経営内容及び経営判断へのあらぬ憶測を惹起することで状況の悪化をもたらし、ひいては法による資本増強を新聞記事自らが呼び起こす可能性すらあるが、この点に関する政府の見解を明らかにするとともに、誤解を払拭するための主体的な取組について、金融庁長官による記者会見以外に行ったか、もしくは検討しているか、示されたい。
五 枠の拡大規模について、過去の公的資本増強の実績額(約十二兆四千億円)とともに、対象金融機関の半数が申請した場合における、当該金融機関の合計ティア1自己資本額の半額(約十二兆円)及び合計リスクアセットの四%(約十一兆円)が根拠であると政府は説明している。しかし、法の対象金融機関とその地域における中小企業との取引状況等を個別に勘案することなく、全体として機械的に試算を行うことについて、法の趣旨にそぐわないとの疑問の声が上がっているが、この点における政府の見解を示されたい。
六 政府は、株価や為替等の状況が金融システムへ与える影響の試算を行っているか、明らかにされたい。なお、行っていると回答する場合、試算の結果と枠の拡大との関連性を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねのような事実はない。
二について
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)に基づく資本増強は、金融機関等からの申込みを受けて行われるものであり、こうした申込みを待たずに強制的に行われることはできない仕組みとなっている。また、強制的に資本増強を行う制度に改正することについては、現時点において、検討していない。
三について
金融庁においては、透明かつ公正な金融行政の遂行に努めてきたところであり、最近においても、規制の実効性、効率性、透明性等を向上させ、より良い規制環境を実現するために、金融機関等との対話の充実、情報発信の強化等の取組を進めている。
四について
事実と異なる報道が行われたことにより、国民に誤解を与えるようなことがあれば、遺憾なことであると考えている。
誤解を払拭するための取組については、平成二十一年一月二十一日の参議院予算委員会において、当該報道に関する大久保勉参議院議員の質問に対して、金融担当大臣が、国が金融機関等からの申込みを待たずに強制的に資本増強を行うことはできない旨の答弁を行っているところである。
また、金融庁においては、金融機関等に対し、金融機能強化法について、今般の改正の趣旨や金融機関等からの申込みを受けて行われる資本増強の手続その他の内容を説明しているところである。
五について
金融機能強化法に基づく資本増強は、金融機関等からの申込みを受けて行われるものであり、今後どのような金融機関等が、どの程度利用するかをあらかじめ見通すことは困難である。
こうした中で、政府保証枠については、金融市場の異常かつ急激な変動が生じた場合でも、金融機関等の財務基盤の安定を確保することにより、適切かつ積極的な金融仲介機能が発揮されるよう、十分な枠を確保することとしたところである。
なお、過去の公的資本増強の実績額等は、政府保証枠の規模について参考に供するため、目安としてお示ししたものである。
六について
株価や為替等の状況が金融システムに与える影響については、様々な手法を用いて分析に努めているが、今般の金融機能強化法に基づく政府保証枠の積算に当たっては、株価や為替等に関する特定の試算を用いているわけではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。