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政府及び日本銀行による金融市場の安定確保と企業金融の円滑化のための対策と再就職規制等との関係に関する質問主意書

参議院 第171回 第25号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2009年2月4日
内閣転送 2009年2月9日
答弁書受領日
2009年2月13日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 1,001字/答弁 1,290字

質問本文

第百七十回国会において、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下、「金融機能強化法」という。)により、銀行をはじめとする金融機関等が公的資金を活用して資本増強できるようになった。加えて、今国会には金融機関以外の一般企業についても、産業活力再生特別措置法の改正により、金融機関による出資を円滑化する制度(以下、「一般企業制度」という。)を導入する法案を国会に提出したところである。なお、政府と軌を一にして日本銀行も、コマーシャルペーパー(以下、「CP」という。)等の買入を行う方針等を示し、企業金融の円滑化を図っている。このような政策自体は、評価すべきことである。

ただし、これらの政策によって、企業に対する政府及び日本銀行の影響力が増大することに留意する必要がある。政府職員や日本銀行職員が、この影響力の増大を奇貨として、再就職(再々就職等を含む。以下、同様とする。)を強要するもしくは事実上強要する可能性があるとの指摘がある。

また、企業にとっては、自らの存続に関わる事項であるから、この影響力を過敏に受け止めることもありうる。こうしたことから、公的資金による資本増強が自らにとって有利になされるよう、合法か否か及び適切か不適切かを問わず、様々な行動を企図するのではないかと危惧する声も、一部からあがっている。

よって、以下の質問をする。

一 金融機能強化法もしくは一般企業制度を活用して公的資金による資本増強を行った企業(以下、「資本増強企業」という。)へ、退職した国家公務員が再就職することに関して、政府は現行の国家公務員法において何らかの問題が生じると考えているか、明らかにされたい。また、今後、政府が行っている公務員改革において、この再就職にどのような問題が生じるか、あわせて明らかにされたい。

二 資本増強企業が、国会議員等に対し、一種の手数料として、何らかの便宜供与を行うことがないとはいえないと考える。便宜供与があった場合、政治資金規正法において何らかの問題が生じると考えているか、明らかにされたい。また、公職選挙法においても何らかの問題が生じると考えているか、あわせて明らかにされたい。

三 日本銀行が行うCP等の買入について、対象となるCPを発行する企業への再就職に関して、同行の「服務に関する準則」との関係を政府はどのように判断しているか、明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

国家公務員の離職後の再就職については、退職管理の適正化を図るとともに、公務の公正性を確保する観点から、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)及び国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則により、求職活動や営利企業への再就職等に関する規制がなされている。

金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)に基づく資本増強又は今国会に提出した我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案(以下「産業活力再生特別措置法等改正案」という。)を活用しての資本増強を行った企業へ再就職する場合にあっても、個別具体の事例に応じて法令にのっとり適正に判断されることとなる。

なお、お尋ねの「政府が行っている公務員改革」の趣旨が必ずしも明らかでないが、いずれにせよ法令にのっとり適正に判断されることとなる。

二について

お尋ねの「便宜供与」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十一条第一項において、会社等は、政党及び政治資金団体以外の者に対して、政治活動に関する寄附をしてはならないこととされている。また、同法第二十二条の三第二項において、国から直接資本金等の出資を受けている会社等は、政治活動に関する寄附をしてはならないこととされているが、金融機能強化法に基づく資本増強は預金保険機構が、産業活力再生特別措置法等改正案を活用した資本増強は指定金融機関が、それぞれ出資して行う仕組みとなっており、これらの資本増強を行った企業が政治活動に関する寄附をすることについては、同項の規制を受けることはない。

一方、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条において、国と請負関係その他特別の利益を伴う契約の当事者である者等は、国会議員の選挙に関する寄附をしてはならないこととされているが、これらの資本増強を行った企業が当該選挙に関する寄附をすることについては、こうした契約の当事者である者等でない限り、同条の規制を受けることはない。

三について

日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第三十二条の規定に基づき定められた「服務に関する準則」(平成十年三月六日付け日本銀行政策委員会決定)の中で、日本銀行と当座預金取引を有する営利企業への同行役職員の再就職を一定期間自粛すること等を定めること等により、職務の公正性の確保を図っている。

一方、コマーシャル・ペーパー等の買入れに関し、日本銀行は、平成二十一年一月二十二日に日本銀行政策委員会において、「企業金融に係る金融商品の買入れについて」及び「コマーシャル・ペーパー等買入基本要領」を定め、日本銀行による買入れの実施が個別企業への恣意的な資金配分となることを回避する仕組みを設けている。

日本銀行は、買入れの対象となるコマーシャル・ペーパー等を発行する企業との間での役職員の再就職に関しては、このような枠組みの下で適正に対応するものと考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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