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駐留軍労働者の高齢者雇用確保に関する質問主意書

参議院 第189回 第272号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2015年9月7日
内閣転送 2015年9月9日
答弁書受領日
2015年9月15日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 1,045字/答弁 1,069字

質問本文

駐留軍労働者については、法律的な雇用主は防衛大臣とされているが、指揮監督権は米軍側にあるため使用者が米軍となっているという特殊性がある。その特殊性のため、駐留軍労働者は、国の安全保障に関わる重要な公務に携わりながら、公務員ではないとされ、一方では、他の民間労働者であれば必ず適用される労働者保護や権利を保障する国内法令からも漏れているという構造的な問題が存在する。私は、政府として、この構造的な問題を解決していかなければならないと考える。

その認識を前提に、以下質問する。

一 国と駐留軍等労働者との間の雇用関係については、日米地位協定に基づき、原則として日本の労働関係法令が適用されるものと理解しているが、駐留軍等労働者においても、高年齢者等の雇用の安定化等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)(以下「高年齢者雇用安定法」という。)に基づく雇用確保措置が図られているのか、明らかにされたい。

二 高年齢者雇用安定法は平成二十四年の改正により、継続雇用制度の対象者を労使協定に定める基準により限定できる仕組みが廃止されたが、廃止に当たっては、老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢の関係から平成三十七年三月三十一日までの経過措置が設けられている。駐留軍等労働者についても、こうした経過措置期間中の労使協定に定める基準により継続雇用されない事例があるのか、また、経過措置期間終了後には希望者全員が限定されることなくその継続雇用が図られることになると理解してよいか。

三 有期契約労働による継続雇用制度を導入した場合において、六十五歳前に雇止めする際には、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成十五年厚生労働省告示第三百五十七号)に基づき、労働者の求めに応じ使用者は雇止めの理由を明示する必要があると理解しているが、継続雇用されない駐留軍等労働者においても雇止めの理由が明示されるべきものと理解してよいか。

四 駐留軍等労働者の雇用は不安定であることから、離職を余儀なくされた者については、駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく援護措置が行われている。一方、高年齢者雇用安定法においては、継続雇用制度に係る労使協定に定める基準に該当しないなどの理由により離職する場合には、希望者に対し事業主は再就職の援助措置を講ずるよう努めなければならないとされている。継続雇用されない高年齢の駐留軍等労働者で再就職を希望する者に対して、どのような援助を行っているのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

駐留軍等労働者の雇用条件等については、駐留軍等労働者の勤務条件等を定めた基本労務契約、船員契約及び諸機関労務協約(以下「労務提供契約」と総称する。)の内容を踏まえたものとなっており、現在、六十歳の定年に達した駐留軍等労働者を、一年を超えない期間、継続雇用することができ、さらに、六十五歳を限度としてこれを更新することができるものとしている。

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)においては、高年齢者雇用確保措置のいずれかが講じられなければならないなどとされているが、駐留軍等労働者の雇用条件には同法の定めに合致しない点も一部存在するため、現在、当該条件を同法に沿ったものとするため、まず労務提供契約の改正について、アメリカ合衆国政府との協議を行っているところである。

二について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十八号)の平成二十五年四月一日の施行後、御指摘の「労使協定に定める基準」により継続雇用が認められなかった事例は、四十九件あった。

また、同法で規定されている経過措置期間が終了した後は、高年齢者雇用確保措置のいずれかが講じられなければならないことから、現在、駐留軍等労働者の雇用条件を高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に沿ったものとするため、まず労務提供契約の改正について、アメリカ合衆国政府との協議を行っているところである。

三について

高年齢者雇用確保措置の適用を受ける駐留軍等労働者についても、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成十五年厚生労働省告示第三百五十七号)は適用されることから、当該基準に規定する要件を満たす場合には、御指摘の「雇止めの理由」が証明書の交付により明示されるべきであり、現在、駐留軍等労働者の雇用条件をこの趣旨に沿ったものとするため、まず労務提供契約の改正について、アメリカ合衆国政府との協議を行っているところである。

四について

御指摘の「継続雇用制度に係る労使協定に定める基準」に該当しなかったこと等により離職する駐留軍等労働者であって再就職を希望する者に対する支援については、防衛省において、米軍施設内の求人情報の提供を行っているところである。

また、厚生労働省において、主要な公共職業安定所に「高年齢者総合相談窓口」を設け、駐留軍等労働者であった者を含め、再就職を希望する高年齢者に対してきめ細かな職業指導、職業紹介等を行っているところである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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