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海上幕僚監部防衛課及び幹部学校作戦法規研究室作成の資料「平和安全法制案について」における「実際の運用を踏まえたイメージ」のリアリティに関する質問主意書
参議院 第189回 第286号お答えすることは困難 ×1
質問本文
平成二十七年八月十日に防衛省から参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(以下「参議院平和安全法制特別委員会」という。)理事会に提出された海上幕僚監部防衛課及び幹部学校作戦法規研究室作成の資料「平和安全法制案について(平成二十七年六月付)」の五十二頁「実際の運用を踏まえたイメージ」(以下「本資料」という。)について、以下質問する。
一 安倍内閣総理大臣及び中谷防衛大臣は、平成二十七年七月二十九日の参議院平和安全法制特別委員会において、本資料の記載内容を質した小池委員に対して、実際の後方支援は、魚雷が届かない離れた後方から行うから武力行使と一体化しない旨答弁しているが、本資料に示された事例の場合、何キロメートル後方であれば他国の武力行使と一体化しないのか、抽象的ではなく、具体的な数字として示されたい。
二 艦載ヘリの航続距離は約八百キロメートル(SH-60シーホーク、航続距離 八百三十四キロメートル(四百五十海里))であり、往復距離及び艦載ヘリが飛行先で戦闘活動を実施することを考慮すると、海上自衛隊の護衛艦は戦闘現場から三百キロメートル圏内で後方支援を行うことになると考えられる。一方、例えば、潜水艦発射のハープーンミサイルの射程は三百十五キロメートル、水中発射の巡航ミサイルトマホークRGM/UGM-109BTASMの射程は四百六十キロメートルであることから、三百キロメートル離れていても、後方支援を行う護衛艦は完全に潜水艦の攻撃の射程範囲内となる。本資料に示されている護衛艦の想定される活動位置は、潜水艦の攻撃圏内にあり、安倍内閣総理大臣及び中谷防衛大臣の説明と矛盾すると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。
三 本資料は、自衛隊の専門家が作成した資料としては、余りにリアリティに欠けているのではないかと考えるが、作成を指示した中谷防衛大臣の認識を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律による改正後の重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)においては、同法に基づく後方支援活動の実施に際して、また、同日に成立した国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律においては、同法に基づく協力支援活動の実施に際して、防衛大臣は、自衛隊の部隊等が後方支援活動又は協力支援活動(以下「後方支援活動等」という。)を円滑かつ安全に実施することができるように当該後方支援活動等を実施する区域(以下「実施区域」という。)を指定することとされている。御指摘の資料は、第百八十九回国会に提出した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案による改正後の重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案を元に、後方支援活動等の実施区域の考え方について、部内説明用に単純化して作成したイメージ図である。
政府としては、現に戦闘行為が行われている現場以外で行われる後方支援活動等は、他国による武力の行使と一体化するものではないと考えているが、現に戦闘行為が行われている現場がどの程度の範囲になるかについては、個別の状況に応じて判断すべきものであり、一概に申し上げることは困難である。
その上で、後方支援活動等の実施に際しては、自衛隊の部隊等が不測の事態に遭遇することのないよう、戦闘行為の発生状況、支援対象である外国軍隊等の展開状況等について考慮し、現に戦闘行為が行われておらず、自衛隊の部隊等が現実に後方支援活動等を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を実施区域として指定することとなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。