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平和安全法制による南スーダンにおける自衛隊の中国軍への支援等に関する質問主意書

参議院 第189回 第359号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2015年9月25日
内閣転送 2015年9月25日
答弁書受領日
2015年10月6日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 303字/答弁 490字

質問本文

一 政府は、現在、南スーダンに、いわゆる中国軍である中華人民共和国の人民解放軍の部隊を派遣している中国政府の目的及び理由をどのように理解しているか。

二 いわゆる平和安全法制に基づき自衛隊が、南スーダンで戦闘を行っているいわゆる中国軍である中華人民共和国の人民解放軍に対して、後方支援業務を行うことがあり得るのか。法理としてあり得ない場合は、その根拠を明確に示されたい。

三 いわゆる平和安全法制に基づき自衛隊が、南スーダンで任務に従事しているいわゆる中国軍である中華人民共和国の人民解放軍に対し、駆け付け警護を行うことがあり得るのか。法理としてあり得ない場合は、その根拠を明確に示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

他国の政策の目的及び理由について政府として見解を述べることは差し控えたい。

二について

自衛隊の部隊等が、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)による改正後の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「改正PKO法」という。)に基づき国際平和協力業務を実施するに当たっては、改正PKO法に定める我が国として国際連合平和維持隊に参加し、又は他国と連携して国際連携平和安全活動を実施するに際しての基本的な五つの原則その他改正PKO法に定める要件が満たされることが必要となる。

お尋ねの「戦闘を行っている」の意味が必ずしも明らかではないが、国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為を行っている外国の軍隊が存在する場合には、自衛隊の部隊等が国際平和協力業務を実施することはない。

三について

自衛隊の部隊等が改正PKO法第三条第五号ラに掲げる業務として対象者を保護する場合に、その国籍について特段の制限はない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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