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駆けつけ警護の英訳に関する質問主意書
衆議院 第192回 第117号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
政府は、アフリカ・南スーダンの国連平和維持活動に派遣する予定の自衛隊の部隊に「駆けつけ警護」などの任務を付与することを閣議決定する方針を固めたと、テレビ朝日のニュースなどをはじめとする複数の媒体が報じている。
そこで改めて、駆けつけ警護に関して疑義があるので、以下質問する。
一 駆けつけ警護とは、具体的には、どのような内容の任務なのか。国民に分かりやすく理解できるような文言で、政府の見解を示されたい。
二 駆けつけ警護の任務が実施できる根拠法令の条項をお示しいただきたい。
三 自衛隊が行う「駆けつけ警護」という任務の英訳はどうなるのか。政府の見解を示されたい。
四 駆けつけ警護の内容、あるいは定義を国連には、どのように説明するのか、その英文をお示しいただきたい。
五 自衛隊法第九十五条の二には、「自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織の部隊であつて自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事しているものの武器等を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる」と規定され、「刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか」と反撃の程度に制約を与えている。いわゆる駆けつけ警護がこれを根拠とする場合、自衛権の行使に該当しないため、国連憲章第五十一条でいう「国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」との規定の制約を受けない。このため、「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間」、限定的に許される「個別的又は集団的自衛の固有の権利」のように国連や政府の判断に基づく歯止めが担保されず、現場の自衛官の判断で必要な限り反撃を行うことができることになると思われるが、このような駆けつけ警護の制度には法的な瑕疵はないのか。本来、現地の指揮官などが駆けつけ警護の様態を管理すべき文言を法令は持つべきではないか。政府の見解を示されたい。
六 自衛隊法第九十五条の二の規定の「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる」が、「刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか」と反撃の程度に制約を与える構成は、国の意思として南スーダンなどに派遣される自衛官が駆けつけ警護で反撃する場合、その限度を個人の判断に委ね、かつ、刑法の規定を援用し、自衛官個人の行動の違法性を阻却することを意味する。政府の命令で行う現地での行動の違法性阻却事由が刑法の規定というのは、自衛官に、その場で自分の判断で行動しろ、責任は自分で取れと言っているようなもので、任務の遂行上、自衛官の名誉を損なうのではないか。自衛隊法に必要な反撃の限度を明示すべきではないか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
「駆け付け警護」とは、一般に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第三条第五号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるものを指すものと理解しているが、同号ラに掲げる業務は、同号ヲからネまでに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとして同号ナの政令で定める業務を行う場合であって、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動若しくは人道的な国際救援活動に従事する者又はこれらの活動を支援する者(以下「活動関係者」という。)の生命又は身体に対する不測の侵害又は危難が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、緊急の要請に対応して行う当該活動関係者の生命及び身体の保護を内容とするものである。
また、法第二十六条第二項は、法第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務であって法第三条第五号ラに掲げるものに従事する自衛官は、その業務を行うに際し、自己又はその保護しようとする活動関係者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、法第六条第二項第二号ホ(2)及び第四項の規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる旨規定し、法第二十六条第三項は、同条第二項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない旨規定している。
三及び四について
お尋ねの一及び二についてで述べた法の規定についての政府として公式のものとして定めた英訳は、存在しない。
五及び六について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法第二十六条第二項の規定による武器の使用は、「自己又はその保護しようとする活動関係者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合」に、「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度」で認められるものであり、同条第三項の規定により、当該武器の使用に際しては、刑法第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならないものとされ、法第二十六条第四項が準用する自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十九条第二項の規定により、当該武器の使用については、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合を除き、部隊指揮官の命令によらなければならないものとされている。
このような法の規定の内容は、国際平和協力業務に従事する自衛官の武器の使用についての規律として適切なものであると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。