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駆け付け警護の対象となるNGO等の把握に関する質問主意書
参議院 第189回 第354号お答えすることは困難 ×1
質問本文
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「本法」という。)第三条第五号「ラ」に規定する業務(いわゆる「駆け付け警護」)について、以下質問する。
一 駆け付け警護の対象となり得る非政府組織等(以下「NGO等」という。)の活動地域につき、現時点においていかなる国又は地域を想定しているか。
二 本法が改定、施行される時点で、駆け付け警護の対象となり得るNGO等について、その数及び現地で従事する人員の数を防衛省及び外務省は把握しているか。把握している場合にはその内訳を明らかにされたい。
三 前記二で「把握している」との答弁であった場合、当該NGO等が過去に他国軍隊又は武装勢力による攻撃を受けて生命又は身体に対する不測の侵害又は危難が生じた事例を把握しているか。把握している場合にはその内訳を明らかにされたい。
四 前記二で「把握している」との答弁であった場合、当該NGO等が海外で活動する際に政府として現地の安全についての情報の収集、提供を行っているか。行っている場合にはその方法及び内容について具体的かつ詳細に示されたい。
五 前記二で「把握している」との答弁であった場合、当該NGO等が海外で活動する際に当該領域国政府からNGO等の活動の安全についてこれまで情報が提供されたことがあるか。ある場合にはその内容について具体的かつ詳細に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
お尋ねの「駆け付け警護の対象となり得る非政府組織等」については、我が国が国際平和協力業務を行う場合における個々の具体的状況に応じて判断されるべき事柄であるため、その活動地域や数等について、現時点でお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。