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南スーダンへの自衛隊派遣に関する質問主意書
衆議院 第193回 第178号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
昨年七月に首都ジュバにおいて政府軍と反政府勢力との大規模な戦闘が起きた。この戦闘で数百人が死亡し、PKOの部隊が戦闘に巻き込まれ数名が死亡した。これが日本の自衛隊であったら、自衛隊員の殉職という危険性があったにも関わらず、安倍首相は新任務として「駆け付け警護」と「宿営地の共同防護」を付与した。現地はすでに激しい内戦状態であり、昨年七月の首都ジュバでの大規模な戦闘でPKO部隊が巻き込まれたように、自衛隊員がより戦闘に巻き込まれる可能性を高めたといえる。また、ジュバ周辺は比較的落ち着いているという説明が政府からあったが、南スーダン各地の治安情勢は流動的であり、自衛隊員に対する危険性が高まったことに変わりはない。
これらを踏まえて以下質問をする。
一 激しい内戦状態にある地域に、緊急避難・正当防衛の場合においてのみ武器使用が認められるという武器使用に制限のある自衛隊員を派遣することは、その危険性をあまりにも考慮せず自衛隊員の生命・安全をあまりにも蔑ろにしているものであると思われる。その点について、政府の見解を伺いたい。
二 昨年七月の大規模戦闘後、同年十一月の新任務の付与に際して、安倍首相は停戦合意がある限り、そこに「国または国に準ずる組織はないため自衛隊は派遣国の治安維持を補完するにすぎない」として、解釈を変更した。しかし、この理屈に従えば、どれだけ内戦が激化しようと停戦合意が成立しているという外形的な事実のために、自衛隊はどのような激しい戦闘状態においてでも派遣できるということになるが、そのような理解でいいのか。政府の見解を伺いたい。
三 昨年十月八日に稲田防衛相が陸上自衛隊施設部隊の活動状況を視察後、ジュバ周辺は比較的落ち着いているという説明をし、それにより同年十一月十五日に新任務を閣議決定したが、昨年七月のジュバにおいての大規模戦闘で、PKO部隊が数人犠牲になったように、治安情勢は流動的である。このような大規模戦闘は二千十三年十二月にも起きている。そこで何をもってジュバ周辺での新任務が可能であると判断したのか。政府の見解を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、従来から、自衛隊の実際の派遣の際には、活動地域について十分な情報収集を行い、十分な自己防護用の装備を整え、これらの活動に従事する自衛隊員を対象として現地の状況や活動の内容を想定した実践的な教育訓練等を行った上で、現地の社会的・文化的慣習を尊重し、地域住民との良好な関係の構築及び維持に努めることにより、自衛隊員が安全に活動できる環境を確保しつつ派遣を行っているところであり、「自衛隊員の生命・安全をあまりにも蔑ろにしている」との御指摘は当たらない。
なお、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第二十五条第一項から第三項までの規定による小型武器若しくは武器の使用又は法第二十六条第一項若しくは第二項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならないとされているものであり、御指摘のように「緊急避難・正当防衛の場合においてのみ武器使用が認められる」というものではない。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、我が国が国際連合の統括の下に行われる活動に参加できるか否かは、法に照らして判断すべきものであり、我が国が参加することができる国際連合平和維持活動は、国際連合の統括の下に行われる活動のうち、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則が満たされる活動に限られるものである。
国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)については、政府として、UNMISSの活動地域において法上の「武力紛争」、すなわち、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いは発生していないと考えており、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則が満たされていると考えているが、その上で、この基本的な五つの原則が満たされている場合であっても、安全を確保しつつ有意義な活動を実施することが困難と認められる場合には、国家安全保障会議における審議の上、南スーダン国際平和協力隊及び自衛隊の部隊等を撤収することとしているところである。
三について
二についてでお答えしたとおり、政府として、UNMISSの活動地域において法上の「武力紛争」は発生していないと考えており、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則は引き続き満たされていると考えている。
その上で、派遣される自衛隊員の準備訓練が終了し法第三条第五号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるものの実施及び法第二十五条第七項の規定に基づき行われる同条第三項の規定による武器の使用に係る能力が備わったこと、法第三条第一号ロに規定する同意及び法第六条第一項第一号に掲げる同意が国際連合平和維持活動及び国際平和協力業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められたことから、御指摘の「新任務」を行うことが可能であると判断したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。