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PKO派遣要件にかかる「武力紛争」の定義等に関する質問主意書

衆議院 第192回 第155号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2016年11月21日
内閣転送 2016年11月24日
答弁書受領日
2016年11月29日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 728字/答弁 1,185字

質問本文

一 政府は南スーダンへの自衛隊派遣継続の可否を巡り、法的な意味における「武力紛争」はないとして、未だ派遣要件は満たされているとしている。「法的な意味における『武力紛争』」とは、これに当たらない武力紛争や武力衝突とどのように異なるのか。

二 ジュネーヴ諸条約追加議定書�Uは「非国際的な武力紛争」について定めている。この「非国際的な武力紛争」に当たる紛争はすべて「法的な意味における『武力紛争』」に含まれると解して良いか。

三 前項と関連して、仮に追加議定書�Uの「非国際的な武力紛争」のうち「法的な意味における『武力紛争』」に含まれないものがある場合、それはどのような事例か。

四 同条約追加議定書�Uでは、「非国際的な武力紛争」の主体を当該締約国の軍隊に加え、「反乱軍その他の組織された武装集団(持続的にかつ協同して軍事行動を行うこと及びこの議定書を実施することができるような支配を責任のある指揮の下で当該領域の一部に対して行うもの)」に限定している。このように定義された武装集団は、「国家に準ずる組織」に該当するといえるか。

五 「法的な意味における『武力紛争』」が自衛隊の活動範囲に生じていない場合でも、当該PKOミッションに参加する他の部隊の活動範囲において「法的な意味における『武力紛争』」が生じている場合、自衛隊の派遣要件が満たされないものと判断されるのか。

六 自衛隊の参加しているPKOミッションについて、自衛隊の活動範囲外において、当該ミッションに参加する他の部隊がいわゆる公平性原則の下、「中立性原則」を逸脱するマンデートの遂行を実施する場合、PKO参加五原則の一つである「中立性原則」は満たされていないと判断されるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いが法上の「武力紛争」に当たると解している。御指摘の「これに当たらない武力紛争や武力衝突」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、実力を用いた争いが法上の「武力紛争」に該当するか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断すべきものと考えている。

二及び三について

一についてでお答えしたとおり、法上「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いが法上の「武力紛争」に当たると解している。御指摘の「ジュネーヴ諸条約追加議定書�U」は、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書�U)(平成十六年条約第十三号)を指すものと思われるが、同追加議定書が適用される非国際的な武力紛争がいかなる場合に法上の「武力紛争」に該当するかについては、具体的な事実関係に照らして個別に判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

四について

先の答弁書(平成二十八年十一月八日内閣衆質一九二第九二号。以下「九二号答弁書」という。)三についてでお答えしたとおり、従来から、政府としては、「国家に準ずる組織」について、国家そのものではないがこれに準ずるものとして国際紛争の主体たり得るものとして用いてきている。御指摘の「武装集団」が、「国家に準ずる組織」に該当するか否かについては、こうした考え方に基づき、必要に応じて個別具体的に判断することとなる。

五について

九二号答弁書一についてでお答えしたとおり、我が国が国際連合の統括の下に行われる活動に参加できるか否かは、法に照らして判断すべきものであり、我が国が参加することができる国際連合平和維持活動は、国際連合の統括の下に行われる活動のうち、法第三条第一号イ、ロ又はハに掲げる活動に限られるものである。

六について

御指摘の「いわゆる公平性原則」の意味するところが明らかではないが、先の答弁書(平成二十八年十月十八日内閣衆質一九二第四六号)一及び二についてでお答えしたとおり、我が国が国際連合の統括の下に行われる活動に参加できるか否かは、法に照らして判断すべきものであり、我が国が参加することができる国際連合平和維持活動は、いわゆる不偏性の原則を満たすものとして国際連合の統括の下に行われる活動のうち、いわゆる中立性の原則を含めた我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則が満たされる活動に限られるものである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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