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武力紛争の考え方に関する質問主意書
衆議院 第192回 第190号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
一 過去五年、政府が作成した外交文書の訳において、「armed conflict(s)」に「武力紛争」以外の言葉を当てたことはあるか。あるのであれば、具体例を挙げられたい。
二 十一月十五日の衆議院安全保障委員会において以下のやり取りがなされた。
〇緒方委員 しかし、日本が賛成をしている安保理の決議でも、南スーダンの現状を形容する言葉としてアームドコンフリクトという言葉がたくさん出てきます。
ということは、そういうものがあるということは、日本として合意をしているということでよろしいですね。日本の定義である武力紛争ではなくて、アームドコンフリクトが今南スーダンに存在をしているということはお認めになりますね。よろしいですか。
〇飯島政府参考人 お答え申し上げます。
国連等の決議におきまして、我が国における武力紛争あるいは戦闘行為等の定義を前提としているわけではございませんので、この場合には、国際社会の一般通念として我が国もこの決議に参加しているということになるかと思います。
〇緒方委員 だから、そこは違いがありますねということを聞いています、外務省。
〇飯島政府参考人 お答え申し上げます。
我が国で使っているものと国連における決議との間で同一ではないということは申し上げられるかと思います。
(1) 現在、南スーダンでは「armed conflict(s)」は存在していると理解しているか。
(2) 同一でないという事は、何が違うのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「政府が作成した外交文書の訳」の具体的な範囲が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
二の(1)について
お尋ねの「armed conflict(s)」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、仮に国際連合安全保障理事会決議第二千二百九十号の主文第九項の(e)に記載されている「armed conflict」を指すのであれば、当該決議において必ずしも当該「armed conflict」に関する明確な定義はないものと承知しており、現在の南スーダン共和国で、当該「armed conflict」が存在しているかにつき確定的にお答えすることは困難である。
二の(2)について
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、一般に、実力を用いた争いが武力紛争に該当するか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断すべきものと考えているところ、これまでに南スーダン共和国において発生した事案について、事案の当事者の一方であるマシャール前第一副大統領派は系統立った組織性を有しているとは言えないこと、同派による支配が確立されるに至った領域があるとは言えないこと、さらに、同国政府と同派の双方とも事案の平和的解決を求める意思を有していると考えられること等を総合的に勘案すると、現状においても、国際連合南スーダン共和国ミッションの活動地域において同法上の武力紛争が発生しているとは考えていない。
他方、国際連合安全保障理事会決議第二千二百九十号の主文第九項の(e)に記載されている「armed conflict」が、我が国の同法に基づくこうした考え方を前提とするものとは承知していない。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。