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南スーダンにおける我が国の国連平和維持活動参加に関する再質問主意書
参議院 第180回 第119号お答えすることは困難 ×1
質問本文
国際連合南スーダン共和国ミッション(UNMISS)の活動地域は南スーダン全域であるが、私が先般提出した「南スーダンにおける我が国の国連平和維持活動参加に関する質問主意書」(第百八十回国会質問第九八号)に対する答弁書(内閣参質一八〇第九八号)によれば、「UNMISSの活動地域において武力紛争が発生したと判断すべき事態が生じた場合には、我が国の要員の派遣について、PKO参加五原則上の問題が生じ得る」、「現状においては、UNMISSの活動地域において武力紛争が発生しているとは考えていない」との回答があった。
また、今般、「南北スーダンが停戦・交渉再開すべきこと等の決定」に関する国連安保理決議がされた。
右の点を踏まえ、以下質問する。
一 前記答弁書によれば、UNMISSの活動地域において武力紛争が発生した場合、PKO参加五原則との関係で問題が生じ得るとしているが、五原則のうちどの原則との間で如何なる理由により問題が生じ得るとしているのか、政府の見解を具体的に明らかにされたい。
二 前記答弁書によれば、PKO参加五原則との関係で問題が生じる武力紛争について、事案の態様、当事者の意思等を総合的に勘案して判断するとしている。南スーダンに限らず、内戦等が終結し、国連憲章第七章下の「国造り」型のPKOに自衛隊が参加した場合、参加後に、どのような事案が発生した場合にPKO参加五原則との関係で問題となり得るのか。また、どのような当事者の意思が発表された場合、PKO参加五原則との関係で問題があるのか、政府の見解を具体的に明らかにされたい。
三 前記答弁書によれば、UNMISSの活動地域においては、現状においては武力紛争は発生していないとしている。政府はその理由を「総合的に勘案」としているが、これでは法律との関係上理解し難く、自衛隊を派遣している以上、各種法律との関係の説明が不十分であると認識している。南スーダン軍が一連の国連安保理決議、スーダン及び南スーダン軍の取決め・合意を破り、国境を越えて、スーダンのヘグリグ地域を武力制圧したことが、武力紛争ではないと判断する具体的理由を明らかにされたい。
また、スーダン軍が一連の国連安保理決議、スーダン及び南スーダン軍の取決め・合意を破り、南スーダンを度々空爆しているが、これが武力紛争ではないと判断する具体的理由を明らかにされたい。
四 国連安保理決議二〇四六(本年五月二日)は、南北スーダンが停戦・交渉再開すべきこと等を決定した文書であり、各種事案を挙げながら、国連が南北スーダンの停戦を求めている。当該決議が採択された一方で、政府が南スーダンで武力紛争が発生していないと判断する具体的理由を明らかにされたい。
五 前記四の国連安保理決議には、「空爆を含む全ての敵対行為の即時停止」とあり、主権を持つ両国に対して「immediately cease all hostilities」との表現の中で、「cease」と「hostilities」の単語を敢えて使用している。このような単語が使用された一方で、政府がPKO参加五原則に抵触しないと判断する理由を具体的に明らかにされたい。
六 前記四の国連安保理決議では、国境を越えて侵攻した軍隊に対して、国境の自国側への全ての自国軍部隊の無条件撤収を求めている。正規軍が国境を越えて相手国の領域に侵攻し、石油関連施設を占領した一方で、政府がPKO参加五原則に抵触しないと判断する理由を具体的に明らかにされたい。
七 前記四の国連安保理決議では、相手国の反政府勢力を匿い、支援停止を求めている。南北スーダンが相手国の反政府勢力を匿い、支援を行っている一方で、政府がPKO参加五原則に抵触しないと判断する理由を具体的に明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)の活動地域において武力紛争が発生し、UNMISSの活動が、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号に規定する武力紛争が発生していない場合における国際連合の統括の下に行われる活動に該当しないこととなると判断した場合には、その時点で、改めて、同号に規定する武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意が存在するか、同号に規定するUNMISSの活動が行われる地域の属する国である南スーダン共和国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意が存在するか、並びに当該活動がいずれの紛争当事者にも偏ることなく実施されるものかを判断することとなる。その上で、これらのいずれかの要件が満たされないと認められる場合において、派遣の終了が必要であると認めるときは、我が国の要員の派遣を終了することとなる。
二について
先の答弁書(平成二十四年五月十一日内閣参質一八〇第九八号)三から六までについてで述べたとおり、政府としては、一般に、実力を用いた争いが武力紛争に該当するか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断すべきものと考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
三から七までについて
政府としては、これまでに南スーダン共和国及びスーダン共和国において発生した事案については、主としてUNMISSの活動地域外で発生しており、規模も限定されていること、南スーダン共和国政府及びスーダン共和国政府の双方とも、国際連合安全保障理事会を含む国際社会からの自制を求める働きかけに応ずる意思を表明する等、軍事的緊張を積極的に拡大させようとの意思はないと考えられること等を総合的に勘案すると、現状においては、UNMISSの活動地域において武力紛争が発生しているとは考えていない。
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