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南スーダンにおける我が国の国連平和維持活動参加に関する質問主意書
参議院 第180回 第98号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
日本政府は本年一月より南スーダンにおける国連南スーダンミッションに、国連平和維持活動(以下「PKO」という。)として司令部要員、現地支援調整所及び施設部隊を派遣している。
その際、南スーダンにおいては、武力紛争は発生しておらず、紛争当事者間の停戦合意は存在しないため、PKOにおける参加五原則の一つである「停戦の合意」は必要ないとの判断の下、政府は派遣を決定している。
実際、平成二十三年十二月六日の参議院外交防衛委員会において、藤村内閣官房長官は「PKO法の第三条第一号において、停戦合意及び国際連合平和維持活動が行われることの同意について、括弧書きの中で、武力紛争が発生していない場合においては、紛争当事者間の停戦合意は必要とされず、当該活動が行われる地域の属する国の同意をもって足るとされているので、南スーダンPKOにおいては武力紛争が発生していないから参加五原則の停戦合意は必要ない」旨答弁をしている。
右の点を踏まえ、以下質問する。
一 日本政府の南スーダンへのPKO派遣がPKO参加五原則(停戦の合意、受入国の同意、中立性の維持、右いずれかが崩れた場合の中断・撤収、必要最小限の武器使用)の各項目にどのように合致しているか説明されたい。
二 藤村内閣官房長官の前記答弁によると、南スーダンへのPKO派遣は、南スーダンが武力紛争の当事者ではないこと、あるいは、南スーダンで武力紛争が発生していないことが前提と考えられるが、南スーダンが武力紛争の当事者である場合、あるいは、南スーダンで武力紛争が発生している場合には、PKO派遣の前提が崩れることになると理解して良いのか。
三 現在、スーダン政府の命に基づき、スーダン軍が南スーダンのユニティ州等を空爆し、市民だけでなく国連PKO部隊にも被害が出ている。これは南スーダンで武力紛争が発生していることにならないのか。
四 一般にどのような戦闘行為が南スーダンで行われた場合に、藤村内閣官房長官が前記委員会で言及した南スーダンにおける武力紛争が発生したことになるのか。
五 スーダンのバシル大統領は、ヘグリグ等に侵攻した南スーダン軍を「虫けらども」とののしり、昨年七月に独立した南スーダンを「解放する」とまで述べた。南スーダン軍のスポークスマンは、これに対し、「バシル大統領はわれわれに宣戦布告した」とまで非難している。バシル大統領の声明を受け、スーダン軍は南スーダン軍との間でヘグリグでの地上戦を行っている他、南スーダンでも武力行使している。これは南スーダン軍が武力紛争の当事者であることにならないのか。
六 一般に南スーダン軍がどのような戦闘行為を行った場合、藤村内閣官房長官が前記委員会で言及した武力紛争の当事者に当たることになるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号に規定する武力紛争が発生していない場合における国際連合の統括の下に行われる活動に該当するため、同号に規定する武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があることは要件とはならず、また、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施されるものであることも要件とはならない。
この場合において必要とされる、同号に規定する国際連合の統括の下に行われる活動が行われる地域の属する国である南スーダン共和国の当該活動が行われることについての同意及び同法第六条第一項第一号に規定する当該活動が行われる地域の属する国である南スーダン共和国の我が国の国際平和協力業務の実施についての同意は得られている。
また、同条第十三項第一号に掲げる場合には、同法第八条第一項の規定により定めた実施要領に従って当該業務を中断することとなり、さらに、派遣の終了が必要であると認めるとき、又は適当であると認めるときは、同法第六条第十三項に規定する実施計画の変更を閣議により決定し、我が国の要員の派遣を終了することとなる。
我が国の要員の武器の使用については、同法第二十四条等に定めるところによる。
以上を踏まえ、政府としては、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則(以下「PKO参加五原則」という。)は満たされていると考えている。
二について
お尋ねの「PKO派遣の前提」の意味が必ずしも明らかではないが、政府としては、UNMISSの活動地域において武力紛争が発生したと判断すべき事態が生じた場合には、我が国の要員の派遣について、PKO参加五原則上の問題が生じ得ると考えている。
三から六までについて
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、一般に、実力を用いた争いが武力紛争に該当するか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断すべきものと考えており、これまでに南スーダン共和国及びスーダン共和国において発生したお尋ねのような事案の態様、南スーダン共和国政府及びスーダン共和国政府の意思等を総合的に勘案すると、現状においては、UNMISSの活動地域において武力紛争が発生しているとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。