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南スーダンにおけるPKO参加五原則の適合性に関する質問主意書
衆議院 第192回 第170号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
わが国は国連事務総長からの協力要請に基づき、平成二十四年一月より自衛隊の施設部隊等を南スーダンに順次派遣している。自衛隊の派遣部隊はインフラ整備などを行い、派遣部隊の現地での活動には敬意を表するとともに、多くの国民は自衛官の崇高な努力を誇りに思っている。
派遣部隊の活動は、南スーダンの自立的発展に寄与しているものの、現地では、平成二十八年七月に与党スーダン人民解放運動内の派閥抗争、キール大統領派対マシャール副大統領派の抗争が激化し、激しい戦闘が行われ、多くの死者を出した(「七月の戦闘」という。)。以後、南スーダンでは混迷が続いている。
このような現地情勢の下、いまなおPKO参加五原則が当該地域に適合しているのか疑念を持たざるを得ず、自衛隊の派遣部隊の派遣根拠が失われていると見るべきであるため、以下質問する。
一 PKO参加五原則でいう「紛争当事者の間で停戦合意が成立していること」に関して、南スーダンにおける紛争当事者とは具体的にどの組織や団体であるのか。政府の見解を示されたい。
二 政府は、南スーダンでいまなおPKO参加五原則でいう「紛争当事者の間で停戦合意が成立している」と認識しているのか。政府の見解を示されたい。
三 平成二十七年八月、「南スーダンにおける衝突の解決に関する合意文書」(「合意文書」という。)が関係当事者によって署名された。この合意文書署名の一方の当事者は、七月の戦闘の結果国外に逃亡した第一副大統領のマシャールであるが、当事者の一方が南スーダンから逃亡したにもかかわらず、政府はPKO参加五原則でいう「紛争当事者の間で停戦合意が成立している」との認識であるならば、その判断の具体的な根拠は何か。見解を示されたい。
四 PKO参加五原則でいう「国連平和維持隊が活動する地域の属する国を含む紛争当事者が当該国連平和維持隊の活動及び当該平和維持隊への我が国の参加に同意していること」とあるが、この同意をどのような方法で誰との間で確認したのか。政府の見解を示されたい。
五 マシャールが南スーダンから国外逃亡し、隣国のコンゴに潜伏したとの報道もあるが、PKO参加五原則でいう「国連平和維持隊が活動する地域の属する国を含む紛争当事者が当該国連平和維持隊の活動及び当該平和維持隊への我が国の参加に同意している」という前提は崩れていると見るべきである。さらには、現状のように、紛争の一方の当事者であるキール大統領派の主張だけを日本政府が受け入れるならば、「当該国連平和維持隊が特定の紛争当事者に偏ることなく、中立的立場を厳守すること」に反し、PKO参加五原則に基づき「いずれかが満たされない状況が生じた場合には、我が国から参加した部隊は撤収」すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。
六 現在、南スーダンの第一副大統領はタバン・デン・ガイ氏であると承知しているが、与党スーダン人民解放運動の中では、キール大統領派、第一副大統領のデン派、前第一副大統領のマシャール派との対立が続き、デン第一副大統領はマシャール派を代表するものではなく、合意文書の当事者足りえないと考えるが、政府の見解を示されたい。
七 政府は合意文書におけるマシャールの法的権利、義務の継承者は誰であると考えているのか。見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
先の答弁書(平成二十八年十二月二日内閣衆質一九二第一六〇号。以下「前回答弁書」という。)三、五及び六についてでお答えしたとおり、国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第三条第一号ロに該当する国際連合平和維持活動である。したがって、この場合、同号イに規定する武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意は、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに当たっての要件となるものではない。
四について
UNMISSは、南スーダン共和国政府の要請に基づき設立されたものであり、法第三条第一号ロに規定する同意は得られていると考えている。また、政府としては、同国政府に対して外交ルートを通じ、法第六条第一項第一号に掲げる同意の存在を確認している。さらに、UNMISSの設立以降、同国政府として、国際連合及び我が国のいずれに対しても、法第三条第一号ロに規定する同意及び法第六条第一項第一号に掲げる同意の存在を否定するような意思は示しておらず、これらの同意は引き続き得られていると考えている。
五について
政府として個々の報道についてお答えすることは差し控えたい。また、御指摘の「紛争の一方の当事者であるキール大統領派の主張だけを日本政府が受け入れるならば」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書三、五及び六についてでお答えしたとおり、政府としては、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則は引き続き満たされていると考えている。
六及び七について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「合意文書」の解釈について、政府としてお答えする立場にない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。