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南スーダンPKOにおける受入国及び紛争当事者の同意と自衛隊の撤退等に関する質問主意書
参議院 第192回 第86号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
現在、自衛隊がPKO活動を行っている南スーダン共和国の治安情勢は、本年七月のキール大統領派とマシャール副大統領派との大規模な衝突以降緊迫した状態が続いており、PKO参加五原則(紛争当事者間の停戦合意等)が崩れているのではないかとの指摘が国会において幾度かなされている。そうした中、政府は、本年十月二十五日、「南スーダン国際平和協力業務実施計画の変更」を閣議決定し、PKO活動の延長を平成二十九年三月三十一日まで延長した。
PKO参加五原則が崩れているかについて稲田防衛大臣は、「今回の南スーダンに派遣をしている部隊は、PKO法第三条第一号ロの「武力紛争が終了して紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在しなくなった場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に実施される活動」に該当する。つまり、今回のPKO五原則における紛争当事者の停戦合意は、南スーダンが二十年の内戦というか紛争の後に独立をし、その際の合意がPKO五原則における合意である。」旨答弁し(平成二十八年十一月十五日、衆議院安全保障委員会)、PKO参加五原則にいう紛争当事者はスーダン政府及び南スーダン政府であり、南スーダン共和国内には同国政府以外に受入れ同意を取り付ける紛争当事者はいないことを示唆した。
そこで質問する。
一 一般論として、PKO受入れ時に当該国政府以外に紛争当事者がいなくとも、その後、国内の内紛等により、新たに紛争当事者(「国家に準ずる組織」を含む)が出現したと判断される場合、我が国政府は、即時に自衛隊を撤退させるのか、あるいは、現地に自衛隊を駐留させたまま当該国政府以外の紛争当事者に改めて「受入れ同意」を取り付けることとなるのか。また、仮に紛争当事者の「受入れ同意」が得られなかった場合、自衛隊は即時にPKO活動から撤退させるのか、それとも一定の期間に現地に駐留することもあり得るのか、政府の見解を示されたい。
二 南スーダンにおいて、PKO受入れ時に当該国政府以外に紛争当事者がいないと判断したとしても、その後、国内の内紛等により、新たに紛争当事者(「国家に準ずる組織」を含む)が出現したと判断される場合、我が国政府は、即時に自衛隊を撤退させるのか、あるいは、現地に自衛隊を駐留させたまま当該国政府以外の紛争当事者に改めて「受入れ同意」を取り付けることとなるのか。また、仮に紛争当事者の「受入れ同意」が得られなかった場合、自衛隊は即時にPKO活動から撤退させるのか、それとも一定の期間に現地に駐留することもあり得るのか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号ロに該当する国際連合平和維持活動のために実施する国際平和協力業務については、同法第六条第十三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同法第八条第一項(第六号)の規定に基づき作成した実施要領に従って国際平和協力業務を中断することとなり、さらに、当該業務に従事する者の海外への派遣の終了に係る実施計画の変更をすることが必要であると認めるとき、又は適当であると認めるときは、同法第六条第十三項の規定に基づき実施計画の変更を閣議により決定し、当該派遣を終了することとなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。