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UNMISSと南スーダン政府軍の戦闘事態に関する質問主意書

衆議院 第193回 第61号趣旨が明らかではない ×1仮定の質問 ×3

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年2月10日
内閣転送 2017年2月15日
答弁書受領日
2017年2月21日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 1,059字/答弁 1,852字

質問本文

南スーダンにおいて、南スーダン政府軍による国連施設に対する攻撃や民間人に対する攻撃が度々報告されている。二〇一六年七月にはジュバで激しい戦闘があり、国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)には隊員の死亡を含む犠牲が出ている。南スーダンの情勢は依然として不安定であり、こうした事態が再度発生する可能性も想定しなければならないと解する。これらに関して、以下を質問する。

一 二〇一六年七月の戦闘について、一部報道では南スーダン政府の情報相がUNMISS部隊と南スーダン政府軍の間での一時交戦があったとの認識を示したとされている。

1 南スーダンの情報相がこうした認識を示したという事実の真偽を政府は把握しているか。

2 政府として、七月にUNMISSと南スーダン政府軍の間で一時交戦があったと南スーダン政府が認識していることを知っているか。

3 政府としても七月の戦闘事態に際して、UNMISS部隊と南スーダン政府軍の間での一時交戦があったとの認識を持っているか。

二 二〇一六年七月に発生したとされる南スーダン政府軍とPKOの部隊との間の交戦は「国家または国家に準ずる組織」同士の武力衝突として、いわゆる「法的な意味での戦闘行為」に当たるものではないのか。

三 二〇一六年七月の戦闘では、UNMISSの関連施設が襲われてPKO隊員とそこに避難していた避難民が死亡している。今後、同様の事態、すなわち南スーダン政府軍による国連施設の攻撃が行われ、隊員及び民間人が襲われる事態が生じた場合、これに対して自衛隊は駆け付け警護や宿営地の共同防護の任務をすることは可能か。憲法上許されるか、及びPKO協力法等の法律上許されるのかの二点から、法的根拠とともにお示しいただきたい。

四 前項と同様、南スーダン政府軍による国連施設への攻撃があり、当該施設に自衛隊がいて攻撃を受けた場合、自衛隊がこれに対して応戦することは、憲法上及びPKO協力法等の法律上認められるか。

五 南スーダン政府軍による民間人に対する攻撃や暴行の事例は数多く報告されている。庇護を求めてPKO活動中の自衛隊の管理下に入った民間人に対し、南スーダン政府軍が攻撃を加えた場合、自衛隊は武器使用を伴って民間人の保護を行うことができるか。憲法上許されるか、及びPKO協力法等の法律上許されるのかの二点から、法的根拠とともにお示しいただきたい。

六 前二項に定めるような事案が発生した場合においても、引き続き自衛隊のPKOへの派遣要件は満たされるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

御指摘の報道は承知しているが、個別の報道の内容に関し、政府としてコメントすることは差し控えたい。

一の2について

南スーダン共和国政府の認識について、政府としてお答えする立場にない。

一の3及び二について

御指摘の「交戦」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)の設立以降、南スーダン共和国政府として、国際連合に対して、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第三条第一号ロに規定する同意の存在を否定するような意思は示しておらず、当該同意は引き続き得られており、平成二十八年七月に同国のジュバにおいて発生した武力衝突に際し、UNMISSに派遣されている各国の軍隊の部隊と南スーダン共和国の軍隊の部隊との間で、御指摘の「法的な意味での戦闘行為」が発生したことはないと承知している。

三について

お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。なお、一般論としては、御指摘の「駆け付け警護」は法第三条第五号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるものを指すものと理解しているが、南スーダン国際平和協力業務において、同号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるものを実施することができる場合は、南スーダン共和国政府の国際連合平和維持活動が行われることについての同意及び当該業務の実施についての同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められるときに限られており、これにより、同国政府が敵対するものとして登場しないことを確保していることから、同国政府との間で法第二十六条第二項の規定に基づき武器を使用する事態が生じることは想定されない。また、御指摘の「宿営地の共同防護」は法第二十五条第七項の規定に基づき行われる同条第三項の規定による武器の使用を指すものと理解しているが、同条第七項は、法第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する自衛官は、その宿営する宿営地であって当該国際平和協力業務に係る国際連合平和維持活動等に従事する外国の軍隊の部隊の要員が共に宿営するものに対する攻撃があったときは、当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、法第二十五条第三項の規定による武器の使用をすることができる旨規定している。同条第七項の規定は、同項に規定する攻撃があった場合において、共通の危険にさらされている当該自衛官及び当該要員を含む当該宿営地に所在する者にとって、当該宿営地が、その生命又は身体を守るためのいわば最後の拠点となること等を踏まえて設けられたものであり、自己又は自己と共に当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措置をとることは、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものであるから、当該武器の使用は、そのために必要な最小限のものとして、その相手方が国家又は国家に準ずる組織であった場合でも、憲法第九条で禁じられた「武力の行使」には当たらない。

四及び五について

お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。なお、一般論としては、不測の攻撃に対して自己又は自己と共に現場に所在する我が国要員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防護することは、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものであるから、法第二十五条第三項の規定による武器の使用は、そのために必要な最小限のものとして、その相手方が国家又は国家に準ずる組織であった場合でも、憲法第九条で禁じられた「武力の行使」には当たらない。

六について

お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。なお、一般論としては、法第三条第一号ロに該当する国際連合平和維持活動のために実施する国際平和協力業務については、法第六条第十三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、法第八条第一項(第六号)の規定に基づき作成した実施要領に従って国際平和協力業務を中断することとなり、さらに、当該業務に従事する者の海外への派遣の終了に係る実施計画の変更をすることが必要であると認めるとき、又は適当であると認めるときは、法第六条第十三項の規定に基づき実施計画の変更を閣議により決定し、当該派遣を終了することとなる。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1仮定の質問 ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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