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武力紛争と戦闘行為との関係に関する質問主意書
衆議院 第192回 第145号
質問本文
十月二十五日付の内閣官房、内閣府、外務省、防衛省による「派遣継続に関する基本的な考え方」の6に以下のような記述がある。
「他方、PKO参加五原則については、憲法に合致した活動であることを担保するものである。この場合、議論すべきは、我が国における、法的な意味における「武力紛争」が発生しているか、であり、具体的には「国家又は国家に準ずる組織の間で行われるものである戦闘行為」が発生しているかである。(これは憲法との関係であり、その意味において我が国独自の問題である。)」
ここでは武力紛争の具体的な定義が「国家又は国家に準ずる組織の間で行われるものである戦闘行為」とされている。
ここで「戦闘行為」の定義である「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」を代入してみると、武力紛争の定義は「国家又は国家に準ずる組織の間で行われるものである、国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」となり全く意味をなさない。
問 武力紛争を「戦闘行為」という概念を使わずに定義ありたい。
右質問する。
政府答弁書
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)上、「武力紛争」を定義した規定はなく、平成二十八年十月二十五日付けで内閣官房、内閣府、外務省及び防衛省が公表した「派遣継続に関する基本的な考え方」の六の記述も、同法上の「武力紛争」の定義を述べたものではないが、政府としては、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いが同法上の「武力紛争」に当たると解してきたところであり、当該「武力紛争」の一環として行われる「戦闘行為」は、「国家又は国家に準ずる組織の間で行われるもの」である。
なお、政府としては、一般に、実力を用いた争いが同法上の「武力紛争」に該当するか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断すべきものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。