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イラクにおける自衛隊の日報における「戦闘」の法的意味に関する再質問主意書
衆議院 第196回 第264号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
質問本文
「イラクにおける自衛隊の日報における「戦闘」の法的意味に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一九六第二三一号)では、「この「一般的、いわば国語辞典的な意味での戦闘」は、自衛隊法等において「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」をいうものと定義されている「戦闘行為」とは異なるものである。なお、この「国際的な武力紛争」とは、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争い」であり、イラクに派遣された「自衛隊の部隊が作成していたいわゆる「日報」の一部で用いられている「戦闘」は、いずれも」、自衛隊法等で定義されている「「戦闘行為」の意味で用いられたものではない」と示された。
この答弁書に疑義があるので、以下質問する。
一 「この「一般的、いわば国語辞典的な意味での戦闘」は、自衛隊法等において「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」をいうものと定義されている「戦闘行為」とは異なるもの」であるとすれば、「一般的、いわば国語辞典的な意味での戦闘」とは具体的にどのようなものなのか。政府の見解如何。
二 「人を殺傷し又は物を破壊する行為」であれば、「いわば国語辞典的な意味での戦闘」であり、かかる行為が「国際的な武力紛争の一環として行われる」場合のみ、自衛隊法等で定義されている「戦闘行為」であるという理解でよいか。政府の見解如何。
三 二に関連して、「人を殺傷し又は物を破壊する行為」の結果、派遣されている自衛隊員が殺傷され、自衛隊の装備や住居等を「破壊する行為」が生じたとしても、それが「国家又は国家に準ずる組織」によらなければ、被害の多寡に関わらず、自衛隊法等で定義されている「戦闘行為」ではないという理解でよいか。政府の見解如何。
四 イラクにおける自衛隊の当該日報において、その一部で用いられている「戦闘」が自衛隊法等で定義されている「戦闘行為」であるか否かの判断は誰が行うのか。例えば、防衛大臣にその有権解釈の権限があるのか。それとも内閣総理大臣に権限があるのか。政府の見解如何。
五 四に関連して、イラクに派遣されている現地部隊の司令官に、当該日報のその一部で用いられている「戦闘」が自衛隊法等で定義されている「戦闘行為」であるか否かの判断を行う権限はあるのか。政府の見解如何。
六 イラクに派遣されている現地部隊の司令官に、当該日報のその一部で用いられている「戦闘」が自衛隊法等で定義されている「戦闘行為」であるか否かの判断を行う権限がないとすれば、現地情勢の報告である当該日報には、自衛隊法等で定義されている「戦闘行為」も含まれることになる。すなわち、かかる判断は現地でできないのであり、現地の実態がそのまま東京に報告され、そこで有権解釈を行い、派遣部隊の撤退を含めた判断を行うことになるため、必ず時間差が生じることになる。このため、当該日報における「戦闘」には、自衛隊法等で定義されている「戦闘行為」が含まれることは否定できないのではないか。政府の見解如何。
七 当該日報において、自衛隊法等で定義されている「戦闘行為」があるとすれば、どのように記載されるのか。主体となる武装勢力の名称などが記載され、それが、「国家又は国家に準ずる組織」と推定されれば要件を満たすのか。政府の見解如何。
八 七に関連して、当該日報において、「戦闘」という記述がある場合、その主体となる武装勢力の名称などが記載されず、その主体が「国家又は国家に準ずる組織」と推定されなければ、かかる「戦闘」は、自衛隊法等で定義されている「戦闘行為」に当てはまらないのではないか。すなわち、派遣されている自衛隊の被害の多寡に関わらず、「人を殺傷し又は物を破壊する行為」が生じたとしても、その主体が明示されない限り、自衛隊法等で定義されている「戦闘行為」に当てはまらないのではないか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
一般に用いられる「戦闘」という用語については、一義的に確立された定義があるとは承知しておらず、文脈によってその意味するところが異なり得るため、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、広辞苑(第七版)によれば、「兵器を用いて敵をたおそうとする行動。たたかい。」とされていると承知している。
他方、お尋ねの「自衛隊法等で定義されている「戦闘行為」」については、先の答弁書(平成三十年四月二十七日内閣衆質一九六第二三一号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおりである。
四及び五について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、前回答弁書四についてでお答えしたとおり、政府としては、自衛隊がイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「イラク特措法」という。)に基づく対応措置を実施してきた区域については、我が国が独自に収集した情報、諸外国等から得た情報等を、総合的に判断し、現に前回答弁書一についてで述べた「戦闘行為」が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて当該「戦闘行為」が行われることがないと認められる地域に該当していたと考えている。
六から八までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「当該日報における「戦闘」には、自衛隊法等で定義されている「戦闘行為」が含まれることは否定できない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、これまでに防衛省が公表したイラク特措法に基づき派遣された自衛隊の部隊が作成していたいわゆる「日報」の一部で用いられている「戦闘」は、いずれも、前回答弁書一についてで述べた「戦闘行為」の意味で用いられたものではない。また、自衛隊がイラク特措法に基づく対応措置を実施してきた区域については、四及び五についてでお答えしたとおりである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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