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イラク人道復興支援特別措置法における「戦闘行為」に関する質問主意書
衆議院 第159回 第130号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
イラクにおける現地武装勢力と米軍等の武力行使が激しさを増している。
当初の政府の見通しとは裏腹に、イラクの情勢は厳しさを増すばかりであり、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(以下「イラク特措法」という。)を制定した当初においては予想されなかった情勢に陥ったと思わざるを得ない。
そこで政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 イラク特措法第二条第三項で定義されている「戦闘行為」は、「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう」と定められている。
この定義を忠実に字句解釈すると、現地における武装勢力と米軍等とがいかに激しい交戦を繰り返そうとも、「戦闘行為」には該当しないと解釈することも可能である。
そこで現地武装勢力と米軍との交戦が「戦闘行為」に該当し得る場合があるのか、政府の見解を明らかにされたい。
二 仮に現地武装勢力と米軍との交戦が「戦闘行為」に該当し得る場合が存在するのであれば、その該当要件について政府の見解を明らかにされたい。
三 「イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置に関する基本計画」では、自衛隊の部隊等による人道復興支援活動の実施に当たっては、「自衛隊の部隊等の安全が確保されなければならない」と定めている。そこで以下の点に関して政府の見解を明らかにされたい。
1 現に「戦闘行為」が行われていない状況下でも、安全が確保されていない状況というのは存在し得るのか。
2 現在イラクにおいて、「戦闘行為」は行われていないが、安全が確保されていない地帯はあるか。
3 自衛隊の部隊等の安全が確保されなくなった場合の政府の対応について。
四 イラク特措法第九条に基づいて内閣総理大臣及び防衛庁長官が「イラク復興支援職員及び自衛隊の部隊等の安全の確保」のためにこれまでに取った具体的施策があれば、その全て(施策の内容及びそれを実施した日付)を明らかにされたい。
五 これまでにイラク特措法に基づく安全確保支援活動は行われてきたのか、行われてきたのであればその具体的活動内容を、行われていないのであればその理由を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「現地武装勢力と米軍との交戦」がどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではないが、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)においては、あらかじめイラク国内を戦闘行為(法第二条第三項に規定する戦闘行為をいう。以下同じ。)が行われている地域とそうでない地域とに区分することが求められているものではなく、対応措置(法第二条第一項に規定する対応措置をいう。以下同じ。)を実施する地域について、「現に戦闘行為・・・が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」ことが求められているものであることから、対応措置を実施していない地域において戦闘行為に該当し得る行為が行われているのかどうかについては、確定的にお答えすることは困難である。
その上で申し上げれば、戦闘行為とは、「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」をいい、ある行為がこれに該当するかどうかについては、当該行為が国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いの一部を構成する「人を殺傷し又は物を破壊する行為」であるか否かによって決せられると考えるところであるが、その判断を行うに当たっては、当該行為について、その計画性、組織性、継続性、国際性等を総合的に勘案することとなる。
三の1及び2について
法第二条第三項は、「現に戦闘行為・・・が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」地域において自衛隊が対応措置を実施するものとする旨を定めているが、これは、当該対応措置が日本国憲法の範囲内で行われることを確保するためのものである。
他方、法第九条においては、防衛庁長官に安全の確保に配慮すべき義務を課しているが、これは、正しく、自衛隊の部隊等が対応措置を実施するに当たって、その安全を確保することを目的としたものである。
このように、ある地域で戦闘行為が行われているかどうかといったことと、自衛隊が対応措置を実施するに当たってその部隊等の安全が確保されるかどうかといったこととは、そもそも別の観点から考えるべきものであるが、自衛隊が対応措置を実施する地域に関しては、「現に戦闘行為・・・が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」地域であり、かつ、その部隊の安全が確保されているところである。
三の3について
法第九条の規定を踏まえ、政府としても、現地に派遣された自衛隊の部隊の安全確保に万全を期しているところであるが、その安全確保を図ることが困難となった場合を含め、自衛隊が対応措置を実施する地域の全部又は一部が法又は基本計画(法第四条第一項に規定する基本計画をいう。)に定められた要件を満たさないものとなった場合には、法第八条第四項の規定により、「防衛庁長官は、・・・速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じ」る等の措置をとることとなる。
四について
法第九条の規定を踏まえた安全確保のための措置については、日々継続的に実施しているため、当該措置を実施した具体的な日付を特定することは困難であり、また、その詳細については、公にすることにより、現地に派遣された者の安全確保に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
その上で申し上げれば、防衛庁長官は、現地に派遣された自衛隊の部隊の安全確保に万全を期すため、随時、陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長を通じ、必要な指示を行ってきたところである。これを受け、現地に派遣された自衛隊の部隊においては、安全確保のために様々な措置を講じつつ日々の活動を慎重に行っているが、より具体的に申し上げれば、情報収集を徹底し、現地の最新の治安情勢を常時把握するとともに、
(1) 陸上自衛隊の部隊にあっては、宿営地の警備並びに部隊の活動時及び移動時における警備に万全を期すこと、宿営地の防護に当たっては様々な態様による危険な事態を念頭に置くこと、現地の治安維持を担当するオランダ軍等と密接な連携をとること、不測の事態に備えての訓練を行うこと等の措置を講じており、
(2) 航空自衛隊の部隊にあっては、安全確保に有効と考えられる特別な装置を輸送機に新たに装備すること、離着陸時に攻撃を受けないよう、必要に応じ、飛行場上空の通常より狭い範囲内でらせん状に上昇飛行及び下降飛行を行うこと等の措置を講じているところである。
五について
平成十六年六月九日現在までに、法第三条第一項第二号に規定する安全確保支援活動として、航空自衛隊の輸送機による関係国及び関係国際機関の物資及び人員の輸送並びに陸上自衛隊によるオランダ軍への水の補給を実施しているところである。
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