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イラク復興特別措置法における非戦闘地域の考え方等に関する質問主意書
衆議院 第158回 第5号検討してまいりたい ×1
質問本文
一 イラク復興特別措置法では、イラクにおける自衛隊の活動地域を、非戦闘地域に限定し、戦闘地域での活動を認めていない。
具体的条文では、第二条第三項に「現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる次に掲げる地域において実施するものとする。」とある。
イラク復興特別措置法成立以降、現時点までで、イラク国内において、戦闘地域なるものが一度でも存在したとお考えか。存在したとすれば、いつ、どの地域であるか。またその地域での戦闘概要もお示し願いたい。
二 前項のお尋ねに関して、イラク国内の戦闘地域が不明である場合には、いつまでに、どのような基準で戦闘地域や非戦闘地域の認定をするのか、お示し願いたい。そして戦闘地域や非戦闘地域は、いつの時点のどの地域か、公表するおつもりがあるか。公表するとすればいつまでに公表するのか。お示し願いたい。また、それは、自衛隊派遣直前には公表されるのか。
三 予定される自衛隊派遣の規模(陸海空別に何人程度か)と派遣場所、具体的業務内容を概要でもお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
現在、イラクにおいては、主要な戦闘は終結したものの、同国内における戦闘が完全に終結したとは認められない状態にあると考えている。
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)においては、あらかじめイラク国内を戦闘行為(法第二条第三項に規定する戦闘行為をいう。)が行われている地域とそうでない地域とに区分することが求められているものではなく、法第四条第二項第二号ハに規定する対応措置を実施する区域の範囲の中から法第八条第三項に規定する対応措置を実施する区域(以下「実施区域」という。)を指定するに当たり、当該実施区域が、「現に戦闘行為・・・が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」(法第二条第三項)地域、すなわちお尋ねの「非戦闘地域」であるとの要件を満たすことが求められているものである。
自衛隊による対応措置(法第二条第一項に規定する対応措置をいう。以下同じ。)の実施に当たり、その実施区域が当該要件を満たすかどうかについては、法第八条第一項から第三項までの規定により、基本計画(法第四条第一項に規定する基本計画をいう。以下同じ。)に従い、防衛庁長官が実施要項(法第八条第二項に規定する実施要項をいう。以下同じ。)において実施区域を指定し、当該実施要項について内閣総理大臣が承認する際に、判断することとなる。
具体的には、当該要件を満たすかどうかについては、自衛隊による対応措置の具体的内容を踏まえて、我が国が独自に収集した情報、諸外国等から得た情報等を総合的に分析し、活動期間中の状況変化の可能性等も含め、合理的に判断することとなる。
なお、法第四条第二項第二号ハに規定する対応措置を実施する区域の範囲については、同項の規定により基本計画に定めることとされており、当該基本計画の決定があったときは、法第五条の規定により遅滞なく国会に報告することとなる。
三について
法に基づく自衛隊による対応措置としていかなるものがあり得るかについては、現在、治安情勢を含め様々な角度から具体的に検討しているところであり、お答えし得る段階にない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。