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米復興人道援助局の国際法上の地位に関する質問主意書
衆議院 第156回 第69号お答えすることは困難 ×1
質問本文
対イラク戦争が事実上終結したことをうけて、米国は復興人道援助局(ORHA)によるイラク統治を開始した。我が国も文民を派遣してこれに協力する方針であるが、同援助局の国際法上の地位が不明である。そこでこの点について政府の見解をただしたい。
一 米国等によるイラクへの武力行使により生じた両国間における紛争について国際法上の観点から以下政府の見解を明らかにされたい。
1 この紛争は国際法上終了しているのか。終了しているのであればそれは何時の時点か。
2 終了していないのであれば、この紛争の終了に当たっては国際法上いかなる行為ないし手続を必要とするのか。
二 現在米軍等は実質的な戦闘状態の終了後においてもイラクに残留しているが、これは国際法上占領を行っていることにならないのか、政府の見解を明らかにされたい。
三 米復興人道援助局の国際法上の位置付けについて政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
アメリカ合衆国(以下「米国」という。)のブッシュ大統領は、本年四月十五日(米国東部時間)、イラク共和国(以下「イラク」という。)の状況に関して演説を行い、イラクにおいては、サダム・フセイン政権は存在しない、独裁者の集中された権力は終了した旨述べたと承知している。
「この紛争は国際法上終了しているのか。」とのお尋ねにおける「この紛争」が、具体的にどのようなものを想定しているのか明らかではなく、政府として事実関係の詳細を把握し得る立場にないことから、確定的にお答えすることは困難であるが、仮に、お尋ねの「この紛争」が、サダム・フセイン政権がイラクを実効的に支配していることを前提として、同政権に代表されるイラクと米国等の間で、意見を異にし、互いに自己の意見を主張して譲らず、対立している状況を意味するのであれば、サダム・フセイン政権は、既に事実上崩壊したことから、事実の問題として、右のような意味における「この紛争」は、基本的に終了したものと考える。
二及び三について
国際連合安全保障理事会の決議第千四百七十二号の前文において、「ジュネーヴ第四条約(戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約)の第五十五条の規定の下で、占領国は、利用することができるすべての手段をもって、住民の食糧及び医療品の供給を確保する義務を負うこと、特に、占領国は、占領地域の資源が不充分である場合には、必要な食糧、医療品その他の物品を輸入しなければならないことに留意し」と述べられているところ、米国復興人道支援局は、イラクのサダム・フセイン政権が事実上崩壊した状況下で、国際法に従って米国等が行う民生を回復し維持する活動等を円滑に実施するための機関であり、イラクの新たな政権が発足するまでの間、イラク国内における米国の民生部門の活動を総括すること等を予定していると承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。