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交戦権とCPA(イラク暫定統治機構)への資金供与との関係等に関する質問主意書

衆議院 第159回 第9号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2004年1月28日
内閣転送 2004年2月2日
答弁書受領日
2004年2月13日
提出から16日
答弁の項目数
2
質問 526字/答弁 730字

質問本文

交戦権とCPA(イラク暫定統治機構)への資金供与との関係等について、政府に以下を質問する。

一 政府は、昭和五十六年五月十五日提出の「稲葉誠一衆議院議員の質問主意書に対する答弁書」において、憲法第九条第二項にある「交戦権」に関し、「相手国の領土の占領、そこにおける占領行政などは、自衛のための必要最低限度を超えるものと考えている」との見解を示している。この見解に基づけば、我が国が他国の占領行政に「参加」をすることは、交戦権の行使に当たると解すべきところ、平成十六年一月末現在において行われている米国主導によるイラク占領統治に、我が国が資金供与という形で関与することは、交戦権の行使にあたるものであり、かつ自衛のための必要最低限度を超えるものであり、憲法第九条に違反するものではないか。政府の見解いかん。

二 質問一についての政府の見解を踏まえて、どのような種類の、どの程度の占領行政への関与が、憲法が認めないとする「交戦権」の行使にあたると考えられるのか。さらに、どのような種類の、どの程度の関与が、「交戦権」の行使にあたらないものと考えられるのか。政府の見解いかん。尚、概念的な説明と同時に、できる限り具体的な例についても示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「米国主導によるイラク占領統治に、我が国が資金供与という形で関与すること」がどのような行為を想定しているのか明らかではなく、また、我が国として現段階において連合暫定施政当局(CPA)に資金の提供又は貸与をすることは予定していないが、一般論として申し上げると、我が国が他国等に対して行う単なる資金の提供又は貸与は、憲法第九条の禁ずる武力の行使に当たるものではなく、また、我が国が武力紛争の当事国ではないことなどから、交戦権の行使に当たることもないため、同条との関係で問題が生ずるものではない。

なお、御指摘の答弁書は、我が国が自衛権を発動する場合について、御指摘のとおり述べたものである。

二について

お尋ねの「占領行政への関与」がどのような行為を想定しているのか明らかではないが、例えば、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「イラク人道復興支援特措法」という。)は、イラクの復興等のために我が国として寄与することが期待されているところを踏まえ、我が国として主体的に行う活動を定めているところ、イラク人道復興支援特措法に基づく活動は、憲法第九条の禁ずる武力の行使に当たるものではなく、また、我が国が武力紛争の当事国としての立場で実施するものではないので、交戦権の行使に当たるものではない。

我が国がイラクその他の地域で今後いかなる活動を行うかは、それぞれの事態の実情等を踏まえて個別具体的に検討されるべきものであるが、その活動が、イラク人道復興支援特措法に定めるものと同様に、我が国が武力紛争の当事国としての立場で実施するものでなければ、交戦権の行使に当たることはない。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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