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対イラク未回収民間債権に対する日本政府の対応状況に関する質問主意書
衆議院 第163回 第6号
質問本文
一九七〇年から八〇年代にかけて我が国からイラクに輸出した代金の返済はその後の当該国の国情に伴い滞っている現状であるが、この問題に関して、次の諸点をお尋ねする。
1 当該未回収民間債権ポジション総額(無付保債権元本、付保債権欠け目、延滞金利及び遅延損害金)を調査・把握して、明らかにした上で、この実態に関する内閣の見解を問う。
2 本件につき、日本を含む主要債権国会議(パリクラブ)及びG8は、イラクに返済猶予を認めたが、民間の債権はこれに含まれておらず、かつ、日本では他の債権国と異なり、オイルスキームという一九九〇年の二国間協定による債権回収の合意が存在し、民間企業は、日本政府(当時の通商産業省、現 経済産業省)の指導により、当時、取り纏め役の東京銀行(現 東京三菱銀行)に、民間債権の詳細および回収に関する委任状を提出していると認識しているが、当該オイルスキームの現状(債権突合状況、時効の不適用の可否、パリクラブスキームとの整合性等)と今後の見通し(スキームの有効性)について内閣の見解を問う。
3 現在、一部の米国系金融機関(サービサー)がこうした未回収民間債権譲渡(買取)を日本の民間企業に提案しているが、前記1および2を踏まえ、当該債権保有民間企業に対し日本政府として今後いかなる施策(指導)を行う予定か、あるいは行う必要があると考えるか、内閣の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
1について
お尋ねの対イラク未回収民間債権ポジション総額については、これを網羅的に調査・把握することは事実上不可能であるため、お答えすることはできない。なお、独立行政法人日本貿易保険からの報告によれば、平成十七年一月一日現在、イラク共和国政府に対する付保債権(貿易保険が付保されている民間債権をいう。以下同じ。)のてん補割れ部分に係る元本及び契約上の利子の額は千三百十八億五千八百三十七万千八百二十六円、遅延利子の額は千百七十億六千八十九万七千五百三十円となっている。
2について
オイルスキーム(イラク共和国政府による我が国への付保債権に係る債務の返済を確保するため、付保債権及び一部の無付保債権(貿易保険が付保されていない民間債権をいう。以下同じ。)に係る債務の返済資金に対日原油輸出代金の一部を充当する枠組みをいう。以下同じ。)については、返済資金に充当するとされているイラク共和国政府の石油収入に係る資金は、国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号に基づき、イラク中央銀行に保有されるイラク開発基金において一括管理され、イラク共和国のインフラの修復、経済再建等のために使用されることとなっていることから、現在、オイルスキームによって債権の回収を行うことは、事実上不可能となっている。
なお、無付保債権については、債務国の公的債務についての繰延交渉等を行う債権国会議であるパリクラブの枠組みにおける交渉の対象とはなっていないが、同枠組みにおける議論において、我が国を含むパリクラブに参加している債権国とイラク共和国政府との間で、付保債権に係る債務より債権者にとって有利にならない条件でイラク共和国政府が債務の返済を行うことに合意しており、現在、民間企業とイラク共和国政府との間で、返済の対象となる債権の確認が進められているものと承知している。
3について
無付保債権の回収は、当該債権を保有する民間企業自らが主体的に対応すべきものである。政府としては、パリクラブの枠組みの下で、我が国を含むパリクラブに参加している債権国とイラク共和国政府との間で、無付保債権に係る債務についても、付保債権に係る債務より債権者にとって有利にならない条件でイラク共和国政府が返済を行うことに合意していることを踏まえ、付保債権に係る二国間交渉に慎重に対応するとともに、無付保債権を有する民間企業に対して、必要に応じ、可能な範囲で、同交渉の進ちょくに関する情報を提供してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。