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駆け付け警護の際に生じ得る民事法上の補償責任に関する質問主意書
参議院 第189回 第357号お答えすることは困難 ×1
質問本文
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「本法」という。)第三条第五号「ラ」に規定する業務(いわゆる「駆け付け警護」)が実施される場合について、以下質問する。
一 駆け付け警護業務の実施中に自衛隊員が負傷若しくは死亡した場合、自衛隊及び国はいかなる規定に基づいて自衛官本人若しくは遺族に補償を行うか。
二 自衛隊及び国が自衛官本人若しくは遺族に補償を行った場合、国は、相手方である武装勢力に対して求償を行うか。行う場合、いかなる法律に基づき、どのような手続で行うか。具体的かつ詳細に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
自衛隊員が公務上の災害を受けた場合には、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定に基づき、負傷したときは療養補償が行われるほか、障害が存するときは障害補償が行われ、死亡したときは遺族に対して遺族補償及び葬祭補償が行われる。
二について
お尋ねの「武装勢力」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。