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犯罪や危難等に遭遇した日本国民に対する保護や援助にかかる費用の求償に関する質問主意書
衆議院 第159回 第162号承知していない ×2
質問本文
近時、イラクにおける日本人人質・拘束事件を契機に、いわゆる自己責任を追及しようという動きがある。在外の日本人が増加している傾向にあり、今後とも犯罪や危難等に遭遇したりする国民の存在が予想されるので、国政上も大きな問題である。
そこでこれまで日本国が個々の国民に対してどの程度の自己責任を要求してきたかを考察する必要があり、この観点から以下の通りの質問をする。
一 平成元年四月一日以降、日本国が在外でかつ保護や援助が必要と思われた国民に対して救助ないし援助活動を実施した件数を明らかにされたい。
二 以下のような場合、当該国民に対して保護や援助にかかった経費や報酬等を要求することができるか。できるとすれば、その法的根拠及びどのような考え方に基づくものか明らかにされたい。
また、これまで要求をして支払いを得たことはあるか。得たとすればどの程度の金額や件数であるかを明らかにされたい。1及び2は国内であり、3は国外の場合である。
1 病人、怪我人等の救出や緊急治療のため消防署に対して救急車等の緊急出動の要請を受けてこれを実施したときはどうか。
2 火災や地震、その他の自然災害の場合、消防署、警察もしくは自衛隊等が出動したときはどうか。
3 外国で日本人が何らかの理由で災害や犯罪に遭遇したり人質・拘束等の危害を加えられるような事態になった際、外務省ないし現地の大使館等が救出活動を実施した場合にはどうか。
三 以上の事実等もふまえながら、自己責任にかかる政府の今後の対応について、見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成元年四月一日から平成十四年十二月三十一日までに、在外公館で取り扱った事件・事故にかかわる援護件数は、約十六万三千件である。
二の1について
お尋ねの活動は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第一条に規定する消防の任務とされ、同法第六条の規定により、市町村が、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有することとされており、同法第八条の規定により、市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならないこととされている。
これは本来的に消防機関が行政としての責任を果たすべき業務として行っているものであり、保護を受けた国民に対してその活動に要した費用等を請求することは想定されておらず、これまで当該費用等を請求した事例は承知していない。
二の2について
お尋ねの場合における消防の活動は、消防組織法第一条に規定する消防の任務として行われるものであり、同法第六条の規定により、市町村が、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有することとされており、同法第八条の規定により、市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならないこととされている。
同様に、お尋ねの場合における警察の活動は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条に規定する警察の責務として行われるものであり、同法第三十六条第二項の規定により、都道府県警察が、当該都道府県の区域につき、その責務に任じられており、その経費は、同法第三十七条第一項及び第二項の規定により、国庫又は当該都道府県が支弁することとされている。
また、お尋ねの場合における自衛隊の派遣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十三条の規定に基づき、都道府県知事等からの要請を受けて部隊等を救援のため派遣するものであり、地方公共団体が災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づいて処理する防災に関する事務又は業務を支援しているものである。
これらはいずれも本来的に各機関が行政としての責任を果たすべき業務として行っているものであり、保護や援助を受けた国民に対してその活動に要した費用等を請求することは想定されておらず、これまで当該費用等を請求した事例は承知していない。
二の3について
海外における我が国の国民の生命及び身体の保護等の事務の遂行に当たって政府が要する経費については、これをその者に請求することは想定されておらず、政府が負担することとしている。
ただし、当該国民の航空費、滞在費等本人又はその家族にかかわる経費については、その者に負担してもらうこととしており、政府が代わって支払うことはしていない。また、緊急事態において国民の輸送にチャーター機を利用する場合には、政府がチャーター機の契約を行うが、原則として外務省内規に基づき国際航空運輸協会(IATA)が定める正規エコノミークラス料金分の負担を当該国民にお願いしている。過去五年間において政府チャーター機を利用した例は、お尋ねの今回の事件を含め三件あるが、いずれの場合においても、あらかじめ負担について了解を得て、後日支払をお願いした。
三について
海外における我が国の国民の保護は、政府の重要な任務であると考えている。国民が海外で危険に遭遇した場合には、その時々の状況を踏まえ、全力を尽くして支援していく方針に今後とも何ら変わりはない。なお、その場合の費用の負担の考え方については、二の3についてで述べたとおりである。
他方、国民が自らの安全を確保するためには、危険を十分認識し、可能な限り危険に遭遇しないよう慎重に行動することが何よりも重要であると考えており、国民一人一人が、自らの安全については自ら責任を持つとの自覚の下に、自らの行動を律せられることをお願いしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。