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駆けつけ警護の英訳に関する再質問主意書
衆議院 第192回 第143号お答えすることは困難 ×1
質問本文
先般提出した「駆けつけ警護の英訳に関する質問主意書」(質問第一一七号)に対する答弁書(内閣衆質一九二第一一七号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるため、改めて以下のとおり質問する。
一 答弁書では、駆けつけ警護に関する「法の規定についての政府として公式のものとして定めた英訳は、存在しない」と示されているが、国連や諸外国の関係機関に駆けつけ警護を説明する場合、具体的にどのような用語で説明するのか。政府の見解を示されたい。
二 平成二十八年十一月十日、日刊ゲンダイは、「自衛隊は外国の部隊とともに駆け付け警護の任務を行うことになるのだが、驚いたことに英文の閣議決定資料などを見ると「kaketsuke-keigo」と訳されているではないか」と報じているが、かかる報道は事実であるのか。政府の見解を示されたい。
三 政府内の英文の文書では、適切な訳語が見当たらないため、駆けつけ警護は、「kaketsuke-keigo」なる表記がなされていることは事実か。政府の見解を示されたい。
四 過去において、自衛隊がPKO活動などで、他国の軍隊の武力行使と一体化しない後方支援活動に限定する旨の政府内の文書でも、適切な英訳が見当たらないため、「Ittaika」なる表記がなされたとの報道もあるが事実であるのか。政府の見解を示されたい。
五 駆けつけ警護について、適切な、政府として公式なものとして定めた英訳を作成する意思はないのか。政府の見解を示されたい。
六 適切な英訳も用いず、日本語をローマ字に直しただけの表記を政府内の文書に使用するということは、そもそも概念としてそれが明確なものではなく、国連や諸外国の関係機関で勤務する外国人にはなおさら理解されないものである。日本国内だけで通用する曖昧な概念を用いて、自衛隊に駆けつけ警護なる任務を与えることは、国連や諸外国の関係機関から誤解を招きかねず、現地で活動する自衛官の生命に危険を与えかねない。政府は概念を明確にし、対外的に分かりやすいように用語の英訳をはじめ、法的準備をなすべきであり、現時点では不十分であると言わざるを得ない。かかる問題意識に対する政府の見解と今後の政府の方針を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「駆けつけ警護」は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第三条第五号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるもの(以下「駆け付け警護」という。)を指すものと思われるが、政府として国際連合や諸外国に対しては、様々な機会を捉えて、駆け付け警護の内容についてそれぞれの機会に応じて適切な語を用いて説明してきており、これらの説明の際の用語につき一概にお答えすることは困難である。
二から四までについて
政府として、個々の報道について答弁することは差し控えたい。なお、首相官邸等のホームページで公表している「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)の仮訳においては、「いわゆる「駆け付け警護」」を「so-called “kaketsuke-keigo"」と訳した上で、括弧書きでその内容についての説明を付しているところである。
五について
現時点で、駆け付け警護の内容について、政府として公式のものとして定めた英訳を作成する必要があるとは考えていない。
六について
駆け付け警護とは、先の答弁書(平成二十八年十一月十五日内閣衆質一九二第一一七号)一及び二についてでお答えしたとおり、法第三条第五号ヲからネまでに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとして同号ナの政令で定める業務を行う場合であって、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動若しくは人道的な国際救援活動に従事する者又はこれらの活動を支援する者(以下「活動関係者」という。)の生命又は身体に対する不測の侵害又は危難が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、緊急の要請に対応して行う当該活動関係者の生命及び身体の保護を内容とするものであり、「曖昧な概念」であるとの御指摘は当たらない。
一についてでお答えしたとおり、政府として国際連合や諸外国に対しては、様々な機会を捉えて、駆け付け警護の内容についてそれぞれの機会に応じて適切な語を用いて説明してきているところであり、引き続き、こうした取組を継続していく考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。