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平成二十六年五月二十九日の菅官房長官記者会見に関する再質問主意書
参議院 第189回 第98号
質問本文
私が平成二十七年三月十九日付けで提出した「平成二十六年五月二十九日の菅官房長官記者会見に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第八五号)に対する政府答弁書(内閣参質一八九第八五号。以下「答弁書」とする)に疑義が生じたため、重ねて質問いたします。
一 政府は、答弁書一及び二において、「「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」は、お尋ねの菅内閣官房長官の発言における「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」と必ずしも一致するものではない」と答弁していますが、何故一致しないのか、その理由をお示し下さい。
二 前記一に関して、政府は、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」(以下「排除できない者」とする)と「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」(以下「行方不明の方々」とする)について、それぞれどのような意味付けをしているのですか、両者の違いを明確にお示し下さい。
三 政府は、平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定の「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(以下「本件決定」とする)において、「拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くす」としています。この政府方針に該当するのは排除できない者ですか、それとも行方不明の方々ですか、明確にお示し下さい。
四 政府は、本件決定において、「拉致の可能性を排除できない事案に係る捜査・調査を徹底するとともに、拉致実行犯に係る国際捜査を含む捜査等を継続する」としています。この「拉致の可能性を排除できない事案」とは、排除できない者に関することですか、それとも行方不明の方々に関することですか、明確にお示し下さい。
五 政府は、昨年五月にストックホルムで開かれた日朝政府間協議について、外務省のホームページにおいて「日本側は、北朝鮮側に対し、一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する調査を要請した」ことを明らかにしています。この「行方不明者」とは、排除できない者のことですか、行方不明の方々のことですか、明確にお示し下さい。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び五について
御指摘の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」とは、関係機関が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に係る者のことである。他方、御指摘の菅内閣官房長官の発言における「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」は、平成二十六年五月の日朝政府間協議において、日本側は拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する調査を要請し、北朝鮮側は全ての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施する意思を表明したことを念頭に置いたものである。
三について
御指摘の「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に記載している「全ての拉致被害者」とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条に基づく認定の有無にかかわらない、全ての拉致被害者のことを指す。
四について
お尋ねの「拉致の可能性を排除できない事案」とは、関係機関が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者に関することである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。