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シベリア抑留問題の現状に関する質問主意書

参議院 第192回 第48号お答えすることは困難 ×10趣旨が明らかではない ×14承知していない ×4

提出者
参議院
提出日
2016年12月1日
内閣転送 2016年12月5日
答弁書受領日
2016年12月9日
提出から8日
答弁の項目数
16
質問 2,362字/答弁 3,260字

質問本文

本年十二月十五日、ロシアのプーチン大統領が来日し、日露首脳会談が予定されている。今から六十年前の一九五六年十月十九日に調印された日ソ共同宣言で、全シベリア抑留者の帰還が約束され、同年十二月二十六日、ソ連からの最後の引揚船が舞鶴に入港して、十一年間にわたる「シベリア抑留」は終了した。日ソ共同宣言は、政府間の請求権相互放棄を明記し、抑留者への未払い賃金問題は、二〇一〇年に制定された戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(以下「特措法」という。)により日本政府が特別給付金を支給する形で一定の負担をし、一応の解決をみた。特措法には、政府が強制抑留の実態調査等を総合的に行うため、実態調査等の基本的方向や、死亡した抑留者の調査、遺骨・遺留品の収集と送還、労苦継承事業、死亡した抑留者の追悼事業などの実施の基本的事項などを定めた基本方針を策定することが規定されている。

しかしながら、特措法制定から六年が経過し、生存する抑留体験者の平均年齢が九十三歳に達する中、約六十万人の日本人が戦後に騙されてソ連、モンゴル等に移送され、飢えと寒さと強制労働のために抑留者の約一割に当たる六万人以上が異国で死没した重大な人権侵害が、日露両国政府で真摯に受け止められ、実態調査等が行われているのか、不安・疑問視する声が少なくない。本年十月にはシベリアの遺骨収集の現場で、DNA鑑定用に確保されていた検体を誤って焼却してしまう不祥事も発生した。

以下、シベリア抑留問題の現状に関する政府の認識について質問する。

一 本年十二月十五日に予定されている日露首脳会談において、シベリア抑留の実態解明の推進について取り上げ、話し合う予定はあるか明らかにされたい。また、抑留体験者は、ロシアとの平和条約締結交渉の中においてもシベリア抑留問題について真摯な協議が行われることを強く要望しているが、同交渉にそのような態度で臨む方針であるのか、政府の認識を示されたい。

二 安倍総理は、プーチン大統領と頻繁に首脳会談を重ねてきたが、これまでの日露首脳会談で、安倍総理がシベリア抑留の実態解明の推進について言及したことはあるか明らかにされたい。言及したことがあれば、その内容とそれに対するプーチン大統領の発言を明らかにされたい。

三 特措法のロシア語の訳文はあるか示されたい。また、これまで、特措法についてロシア政府に説明したことはあるか明らかにするとともに、ロシア政府は特措法の趣旨を理解しているか、政府の認識を示されたい。

四 近年の調査や研究を踏まえ、政府が把握している抑留者の数は何人か、そのうち女性や外国籍(植民地出身者)の方は何人か、それぞれ示されたい。また、抑留者の人数を各都道府県別に示されたい。

五 樺太、千島列島、北朝鮮、中国東北部(旧満州)においてソ連軍の統制下で抑留された方の人数は、それぞれ何人か示されたい。

六 一九四五年から一九五六年まで日本人が抑留された収容所は全部で何か所あったと推定しているか示されたい。それらの中で、存在の事実を日本政府が把握している収容所は何か所か示されたい。また、日本政府職員・関係者らが訪問できた収容所跡・埋葬地は何か所か示されたい。

七 抑留中に亡くなった方の遺族に対して、どの程度正確に死亡の事実が伝達されているか、政府の認識を示されたい。抑留犠牲者について出された死亡告知書は全部で何人分か、それらの死亡告知書の発信者は誰か、それぞれ示されたい。

八 特措法に基づく実態調査等を行っている政府内の部局と責任者を明らかにされたい。また、同実態調査等にこれまで政府が支出した額を示されたい。

九 強制抑留の実態解明作業に関するロシア政府の窓口はどこが担当しているか示されたい。ロシア政府の同作業に係る費用はすべて日本政府が負担してきたのか、それともロシア政府が負担した費用はあるのか、明らかにされたい。

十 強制抑留の実態解明のために、ロシア政府とはこれまで公式、非公式を問わず、何回協議を行ったか明らかにされたい。また、次回協議を行う予定と、その際に取り上げる予定の課題を示されたい。

十一 死亡した抑留者の主な死因を列挙し、それぞれの割合を示されたい。

十二 死亡した抑留者の中で、戦犯またはソ連国内法違反者として処刑された方は何人いたか示されたい。また、処刑された抑留者の起訴状や裁判記録を日本政府は保有しているか、それらの記録は現在どこで保管されているか、それぞれ明らかにされたい。

十三 戦犯またはソ連国内法違反者として処刑された抑留者について、日本政府はソ連以外の連合国がそれぞれの国で行った軍事裁判及び極東国際軍事裁判で有罪判決を受けた方と同等に扱ってきたか、相違点があれば説明されたい。

十四 一九九〇年代に戦犯またはソ連国内法違反者として処刑された抑留者に対する名誉回復が行われたが、同名誉回復に係るソ連・ロシアの法令および同法令に基づく措置について、日本政府は、ソ連・ロシア政府からどのように知らされ、その内容を同抑留者の遺族らに正確に伝達してきたか、明らかにされたい。

十五 戦犯およびソ連国内法違反者のほとんどが冤罪であり、処刑は不当なものであったが、日本政府はそれらに関する調査や補償を行うよう、ソ連・ロシア政府に要求したことはあるか、明らかにされたい。

十六 強制抑留における労働・使役は、炭鉱採掘、森林伐採、鉄道敷設、工場勤務、建物建築などであったことがよく知られているが、労働・使役に占める割合がそれぞれ何割程度と推定されるか示されたい。

十七 毎年十二月二十六日をソ連からの帰還終了の記念日として、政府主催の式典等を行う予定はあるか、明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの会談の詳細については、現在調整中であり、その内容について予断をもってお答えすることは差し控えたい。政府としては、ロシア連邦との間で北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するという基本方針の下、引き続き同国との間で交渉する考えである。

二について

第一次安倍政権及び第二次安倍政権発足以降に行われた日露首脳会談においては、いわゆるシベリア抑留問題は取り上げられておらず、日露両首脳からこの問題についての言及は行われていない。

三について

お尋ねの「訳文」の有無については、政府として把握していない。また、お尋ねの「趣旨」及び「理解」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号。以下「特措法」という。)が施行された後、ロシア連邦政府に対し、特措法が成立したこと等を説明している。

四及び五について

政府として、旧ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「旧ソ連邦」という。)及びモンゴル人民共和国の地域に抑留された日本人(以下「抑留者」という。)は、約五十七万五千人であると推計している。なお、お尋ねの「外国籍(植民地出身者)の方」の数についてはその意味するところが必ずしも明らかではないこと、また、女性である抑留者の数、各都道府県ごとの抑留者の数及び御指摘の「樺太、千島列島、北朝鮮、中国東北部(旧満州)」において旧ソ連邦の軍隊の統制下で抑留された方の人数については把握していないことから、お答えすることは困難である。

六について

お尋ねの「一九四五年から一九五六年まで日本人が抑留された収容所」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成三年に旧ソ連邦から提供された「ソ連邦抑留死亡者名簿」等には、旧ソ連邦抑留者に係る約四百五十の収容所等の名称が記載されているほか、一部の収容所等の所在地を了知し得る情報が記載されている。

また、お尋ねの「訪問」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成三年四月から平成二十八年十月末までの間に旧ソ連邦の地域における政府主催の墓参又は慰霊巡拝の対象となった収容所及び埋葬地は、延べ八百九十九か所である。

七について

お尋ねの「どの程度正確に死亡の事実が伝達されているか」及び「抑留犠牲者について出された死亡告知書」の意味するところが必ずしも明らかではないためお答えすることは困難であるが、厚生労働省においては、抑留者のうち強制抑留下において死亡した者(以下「抑留中死亡者」という。)について、ロシア連邦政府等から資料の提供を受け、当該資料と同省が保管する人事関係資料等との照合等により、抑留中死亡者の身元の特定を行い、抑留中死亡者の遺族が判明した際にはその遺族に対して同国政府から得られた情報をお知らせしてきている。

八について

お尋ねの「責任者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特措法第十三条第一項の規定に基づき定められた、「強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針」(平成二十三年八月五日閣議決定)において、同項に規定する強制抑留の実態調査等に係る関係省庁の取組を整理し、実施状況を適切に公表することを定めている。当該取組の実施状況については、厚生労働省社会・援護局が毎年度取りまとめ公表している。

また、お尋ねの「同実態調査等にこれまで政府が支出した額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、同省は、平成二十三年度から平成二十八年度までの累計で、当該実態調査等に十八億七千三百二十二万八千円の予算を計上している。

九について

お尋ねの「強制抑留の実態解明作業に関するロシア政府の窓口」については、ロシア連邦政府では、外務省が窓口となって、内務省、国防省、ロシア国立軍事古文書館等の関係省庁・機関がいわゆるシベリア抑留問題に取り組んでいると承知している。

なお、お尋ねの「ロシア政府の同作業に係る費用」については、その意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

十について

お尋ねの「公式、非公式を問わず」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府は、ロシア連邦政府との間で、捕虜収容所に収容されていた者に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(平成三年外務省告示第三百十一号。以下「協定」という。)に基づき、いわゆるシベリア抑留問題に関する日露協議(以下「日露協議」という。)をこれまで四回にわたり実施したところである。また、いわゆるシベリア抑留問題については在ロシア日本国大使館を通じるなどして、恒常的に日露間でやり取りを行ってきていることから、その回数をお答えすることは困難である。

次回の日露協議の日程等については、現時点では決まっていないが、政府としては、今後とも、協定に基づく取組を更に効果的に実施すべく、様々な機会を捉えて同国政府との間で協議を行っていく考えである。

十一について

お尋ねの「主な死因」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、抑留中死亡者の死因として、例えば、栄養失調、発しんチフス、肺結核等があると承知している。

なお、お尋ねの「それぞれの割合」については、把握しておらず、お答えすることは困難である。

十二について

お尋ねの「戦犯またはソ連国内法違反者として処刑された方」の数については、その意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

また、お尋ねの「処刑された抑留者の起訴状や裁判記録」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、ロシア連邦政府から提供された抑留中死亡者に関する資料の中には判決日や判決内容等の裁判に関する情報が記載されているものもあり、厚生労働省が保管している。

十三について

お尋ねの「戦犯またはソ連国内法違反者として処刑された抑留者について、日本政府はソ連以外の連合国がそれぞれの国で行った軍事裁判及び極東国際軍事裁判で有罪判決を受けた方と同等に扱ってきたか」及び「相違点」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

十四について

政府として、千九百九十一年にロシア連邦において「政治的弾圧の犠牲者の名誉回復に関する法律」が制定されたことは承知しているが、お尋ねについては、調査した限りでは、政府内に事実関係を把握することができる資料が確認できないことから、お答えすることは困難である。

十五について

お尋ねの「それらに関する調査や補償」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いわゆるシベリア抑留に関し、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号)第六項は、「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する」と規定しているところ、これについて、国に法的な補償の責任はないというのが従来からの政府の見解であり、また、平成九年三月十三日の最高裁判所第一小法廷の判決等も同様の判断を示していると承知している。

十六について

お尋ねの「強制抑留における労働・使役は、炭鉱採掘、森林伐採、鉄道敷設、工場勤務、建物建築などであったことがよく知られているが、労働・使役に占める割合がそれぞれ何割程度と推定されるか」については、具体的に把握していないため、お答えすることは困難である。

十七について

政府としては、抑留中に亡くなられた方々を含む今次の大戦における全戦没者に対し、国を挙げて追悼の誠をささげるため、毎年八月十五日に政府主催により全国戦没者追悼式を実施しており、お尋ねの式典等を行う予定はない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×10趣旨が明らかではない ×14承知していない ×4

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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