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拉致被害者等とマイナンバー制度に関する質問主意書

参議院 第193回 第10号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2017年1月20日
内閣転送 2017年1月25日
答弁書受領日
2017年1月31日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 937字/答弁 243字

質問本文

平成二十八年一月から、いわゆるマイナンバーの利用が開始されています。このマイナンバー制度と、ストックホルム合意に明記されている拉致被害者等との関連について質問いたします。

一 ストックホルム合意にいう「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人」については、誰一人としてマイナンバーが交付されていないと理解してよろしいですか。交付されていない場合、如何なる法的根拠によるものか、その法律名と該当条文をお示し下さい。

二 ストックホルム合意にいう「残留日本人」については、全体で何人にマイナンバーが交付されているのですか。交付されていない場合、如何なる法的根拠によるものか、その法律名と該当条文をお示し下さい。

三 ストックホルム合意にいう「いわゆる日本人配偶者」については、全体で何人、男女別で何人にマイナンバーが交付されているのですか。あわせて、それら日本人配偶者の子どもや孫にはマイナンバーが交付されているのかについてお伺いします。交付されていない場合、如何なる法的根拠によるものか、その法律名と該当条文をお示し下さい。

四 政府が拉致被害者と認定している十七人のうち、帰国していない十二人全員にマイナンバーが交付されているのですか。交付されていない場合、如何なる法的根拠によるものか、その法律名と該当条文をお示し下さい。

五 ストックホルム合意にいう「行方不明者」については、その全ての人にマイナンバーが交付されているのですか。交付されていない場合、如何なる法的根拠によるものか、その法律名と該当条文をお示し下さい。

六 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(以下「支援法」とする)第二条に規定する被害者は、日本国民であることを要件としています。この日本国民とは、日本国籍を有している者と理解してよろしいですか。

七 政府は、支援法に基づく拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国に全力を尽くすと繰り返し明言しております。この全ての拉致被害者の配偶者、子ども及び孫の中には日本国民に該当しない者が存在すると思いますが、これらの者にマイナンバーが交付される要件を根拠法令と条文を示して教えて下さい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から五まで及び七について

御指摘の「マイナンバーが交付」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号が指定される者は、同法の施行の日(平成二十七年十月五日)において、現に住民基本台帳に記録されている者又は同日以後、住民基本台帳に記録される者であり、その法的根拠は、同法第七条第一項及び附則第三条第一項から第三項までである。

六について

御指摘のとおりである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2014年9月29日 有田 芳生 答弁 2014年10月7日
参議院 第187回 第3号
提出 2017年1月20日 有田 芳生 答弁 2017年1月31日
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