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誰もがいきいきと働けるための環境整備に関する質問主意書

参議院 第196回 第215号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2検討してまいりたい ×3

提出者
参議院
提出日
2018年7月20日
内閣転送 2018年7月20日
答弁書受領日
2018年7月31日
提出から11日
答弁の項目数
8
質問 1,523字/答弁 1,757字

質問本文

昨年提出した、「誰もがいきいきと働けるための環境整備に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第一二三号)に対する答弁書(内閣参質一九三第一二三号)が閣議決定されてから、約一年が経過している。この間の誰もがいきいきと働けるための環境整備に向けた取組みを踏まえ、以下のとおり質問する。

一 高年齢者が働きやすい環境整備について

定年年齢の引上げを含む高年齢者の雇用の在り方について議論を加速し、併せて、高年齢雇用継続給付金等の支援の在り方についても検討するべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。

二 男女平等参画社会の実現に向けた取組みの強化について

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく事業主行動計画の策定は、三百人以下の中小企業にあっては努力義務にとどまっていることもあり、中小企業における同行動計画の策定状況は一向に改善していない。全ての職場における男女平等の実現に向けて、中小企業にも同行動計画の策定を義務付けるべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。

三 パワーハラスメント防止対策の充実について

厚生労働省が取りまとめた「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」(平成二十四年三月)及び「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書」(平成三十年三月)を踏まえ、パワーハラスメント行為そのものの禁止や、相談窓口の設置や行為者への対処方針の明確化、周知・啓発等の事業主に対する措置義務等、職場のパワーハラスメントと複合的に生じるとされるセクシュアルハラスメント、妊娠、出産・育児休業等に関するハラスメント等の他のハラスメント対策も含めた、ハラスメント全般に関する法制化を行うべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。

四 不妊治療支援の充実について

1 不妊治療と仕事の両立に関して厚生労働省として初めての調査を実施した「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査事業」の調査結果を踏まえ、不妊治療のための休職・休暇制度の法制化を含む、不妊治療と仕事の両立を支援するための方策を検討するべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。

2 不妊に悩む方への特定治療支援事業の所得制限を緩和するべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。

五 障がい者に対する就労支援の強化・充実について

1 障がい者の就労定着支援

(1) 精神障がい者の着実な雇用促進・定着支援に向けた環境整備を進めるべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。

(2) 企業における障がい者支援の環境づくりを促進するため、企業在籍型職場適応援助者(ジョブコーチ)や精神・発達障害者しごとサポーター等の養成を推進するべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。

(3) 障がい者への能力開発の機会提供や昇給等を行った企業に対して支援措置等を行い、企業における障がい者の人材育成を促進するべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。

2 障がい者雇用に関する事業主への助成措置

(1) 手話通訳担当者等委嘱助成金について、聴覚障がい者の職場定着や合理的配慮の観点から、同助成金の支給対象となる聴覚障がい者を必要に応じて随時認定可能とし、また、支給期間の延長を行うべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。

(2) 手話通訳担当者等委嘱助成金の支給要件について、雇用主が認めた場合は時間外の自己啓発研修等への通訳配置に対する助成を可能とするべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

高年齢者の雇用の在り方については、「働き方改革実行計画」(平成二十九年三月二十八日働き方改革実現会議決定)において「六十五歳以降の継続雇用延長や六十五歳までの定年延長を行う企業への支援を充実し、将来的に継続雇用年齢等の引上げを進めていくための環境整備を行っていく」こと等を決定しており、具体的な取組としては、継続雇用延長等を行う企業に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給等により、企業への援助等を行っているところである。

また、高年齢雇用継続給付の在り方については、今後の高齢者雇用の動向や社会経済情勢等を勘案しつつ、引き続き中長期的な観点から検討してまいりたい。

二について

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第八条第一項に規定する一般事業主行動計画の策定を中小企業において推進することについては、「女性活躍加速のための重点方針二〇一八」(平成三十年六月十二日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)において「策定が義務付けられている事業主による策定がほぼ完了する中、社会全体に取組の裾野を広げていくべく、中小企業に対し自発的な計画の策定を働き掛け、説明会の開催や電話相談、個別訪問を実施することで、きめ細やかな支援を行う」等とされていることを踏まえ、検討してまいりたい。

三について

お尋ねの「他のハラスメント対策」及び「ハラスメント全般に関する法制化」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四の1について

厚生労働省が平成三十年三月に公表した不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査研究事業(以下「本事業」という。)の報告書によれば、労働者が行政に望む支援として「不妊治療への国民・企業の理解を深める」という回答が最も多いこと、また、不妊治療をしていることを職場に伝えていない労働者が多い理由として「不妊治療をしていることを知られたくないから」という回答が最も多いことから、働きながら不妊治療を受ける労働者に対する企業の理解を促進するため、本事業において作成したリーフレット等を活用した周知啓発を行うことにより、企業における仕事と不妊治療の両立ができる職場環境の整備の促進を図ってまいりたい。

四の2について

不妊に悩む方への特定治療支援事業においては、経済的負担の軽減の必要性の高い者を対象とするため一定の所得制限を設けている。当該事業の見直しについては、事業の施行状況や財政状況を勘案し、必要に応じて検討してまいりたい。

五の1の(1)及び(2)について

政府としては、精神障害者の雇用の促進及び定着の支援に向けた環境整備は重要と考えており、障害者本人に対する職場でのコミュニケーション能力の向上のための支援等を行う職場適応援助者(以下「ジョブコーチ」という。)の育成、労働者である精神障害者や発達障害者を職場で支援する「精神・発達障害者しごとサポーター」の養成等を推進しているところである。特に、ジョブコーチについては、その育成及び専門性の向上のため、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)等においてその養成研修の実施等に取り組んでいるところであるが、平成三十年度から平成三十四年度までにかけて、機構において、御指摘の「企業在籍型職場適応援助者」に対するものも含め、各年度のジョブコーチの養成数を倍増させることとするなど、支援体制の充実を図っているところである。

五の1の(3)について

政府としては、障害者を含めた労働者に対し職業訓練等を行った企業に対して人材開発支援助成金により助成を行う等の取組を行っているところであり、引き続き、これらの取組を進めてまいりたい。

五の2について

お尋ねの「必要に応じて随時認定可能とし」及び「雇用主が認めた場合は時間外の自己啓発研修等への通訳配置に対する助成を可能とするべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、十年間とされている御指摘の「手話通訳担当者等委嘱助成金」の支給期間を更に長期化することは、限られた財源の中で、様々な課題を抱える障害者雇用をより効果的に支援する必要があること等を勘案する必要があり、現時点では考えていない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2検討してまいりたい ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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