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避難の在り方や避難所等の災害対策に関する再質問主意書

参議院 第200回 第81号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2019年11月29日
内閣転送 2019年12月4日
答弁書受領日
2019年12月10日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 2,007字/答弁 1,215字

質問本文

私が提出した「避難の在り方や避難所等の災害対策に関する質問主意書(第二百回国会質問第五五号。以下「前回主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二〇〇第五五号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、改めて質問する。

一 前回答弁書の「一について」においては、避難所におけるペット対応に関して、政府がこれまで市町村に対して行っている働きかけについての説明を答弁として頂いたが、前回主意書の一で私が問うたのは、この度の台風十五号、十九号、二十一号と低気圧による豪雨がもたらした災害(以下「今回の災害」という。)において、各避難所でペットの同行避難等への対応が出来ていなかったことを踏まえ、避難所運営マニュアルなどへの明記を改めて自治体に促すために通知等を出すことに対する政府の見解である。

今回の災害を踏まえ、今後、改めてペットの同行避難について、避難所運営マニュアルなどに明記すること等を自治体に促す必要があるのではないか、改めて政府の見解を伺う。

二 前回答弁書の「二について」においては、避難所の量的な確保に向けた取り組みについての説明を答弁として頂いたが、前記主意書の二で私が問うたのは一と同様、今後の対応についてである。

今回の災害を踏まえ、以下の三点に関する今後の対応方針について、改めて政府の見解を伺う。

1 避難所の在り方や避難方法をどう改善するのか。

2 地域住民等へ、避難勧告等の情報をどう周知するのか。

3 自治体の取り組みをどうサポートするのか。

三 前回答弁書の「三について」においては、「避難勧告等に関するガイドライン」(平成三十一年三月内閣府(防災担当))における「居住者・施設管理者等」の中に、「河川敷にいる人(ホームレスを含む。)」が含まれている旨の答弁を頂いたが、「居住者・施設管理者等」として明文化されていないからこそ、ホームレスなどが「居住者・施設管理者等」の「等」に含まれているとの認識が自治体職員に薄く、今回の災害で路上生活者やホームレスが避難所から排除されたり、溺死したりしたのではないか。

事実、東京のある自治体では、同ガイドライン通りの運用を行ったにもかかわらず、一名が溺死し、また、河川の濁流に流された二名のホームレスがヘリコプターで救出されている。

同ガイドラインの見直しについては、国会答弁においても言及がなされており、また、同ガイドラインの中にも、「本ガイドラインは、(中略)今後の「運用実態」や新たな技術・知見等を踏まえ、より良いガイドラインとなるよう見直しを行っていく」との記述があるところである。ホームレスなどへ避難の声がけを行っているだけに止まる現在の行政の運用実態は、十分とは言えない。自治体職員の意識を改め、「避難の実効性」を確実なものとするため、ホームレスなどが「居住者・施設管理者等」の「等」に含まれることを同ガイドライン「等」に明記することが必要ではないか。

以上の観点から、同ガイドラインについては、今回の災害を踏まえ、見直すべきと考えるが、改めて政府の見解を伺う。

四 前回答弁書の「五について」においては、災害救援活動などを主たる目的として設立されたNPO法人の一部への寄附金に対する所得税等の優遇措置等を講じている旨の説明を答弁として頂いたが、前回主意書の五で私が問うたのは、個人でのボランティア活動やNPO等のボランティア団体に対する税制上の優遇措置や活動費の補助の必要性についてである。

ボランティア不足解消の一助となるよう、災害対策先進国で採用されている職能支援員等に係る制度を参考に、個人でのボランティア活動に対しては活動費の所得控除又は税額控除、NPO等のボランティア団体に対しては活動費の補助「等」の支援措置の実施を含めた議論が必要と考えるが、改めて政府の見解を伺う。

五 前回答弁書の「七について」において、「災害応援のために派遣された職員の受入れに要する経費については、費用を負担する被災地方公共団体に対して、その負担額の八割について特別交付税による財政措置を講じており、公務出張による災害応援のための職員の派遣に要する経費についても、費用を負担する派遣元の地方公共団体に対して、その負担額の八割について特別交付税による財政措置を講じているところである。」との答弁を頂いた。

地方公共団体の負担額の八割については特別交付税による財政措置を講じていると言うことだが、残り二割についても双方の地方公共団体の負担をなくす措置を検討すべきと考える。双方の地方公共団体の負担を全てなくす措置については、被災地方公共団体の首長からの要望があるにもかかわらず、実現していない。政府は首長からの要望をどう捉えているのか。

また、かかる措置が東日本大震災では実現し、昨年の西日本豪雨及び今回の災害では実現しない理由は何か。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、令和元年台風第十九号等における避難所運営の課題等を踏まえ、市町村に対して、避難所運営の手引の作成や必要に応じた当該手引の見直しを促してまいりたい。

二について

政府としては、令和元年台風第十九号等において課題となった事項について、現在検証を行っているところであり、御指摘のような点も含め、必要な検討を行ってまいりたい。

三について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「避難勧告等に関するガイドライン」(平成三十一年三月内閣府(防災担当))については、中央防災会議防災対策実行会議に設置された「令和元年台風第十九号等による災害からの避難に関するワーキンググループ」において、河川敷等に滞在する者に対する避難勧告等に関する情報提供の在り方も含めて検討を行い、必要に応じて見直し等を行ってまいりたい。

四について

災害ボランティア活動は、被災者支援において重要な役割を担うことから、先の答弁書(令和元年十一月二十二日内閣参質二〇〇第五五号。以下「前回答弁書」という。)五についてで述べた措置を講じてきたことに加え、内閣府においては、行政・NPO・ボランティア等の三者が連携して円滑に被災者支援に取り組めるようガイドブックを作成する等、ボランティア活動の環境整備に努めてきたところである。

一方、災害ボランティア活動は、個人の自主性に基づき、一人一人が自己完結で被災地に入っていただくことが基本であることから、交通費、宿泊費等に対する国の財政支援等については慎重な検討が必要であると考えている。

五について

特定被災地方公共団体(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体をいう。以下同じ。)である県並びに特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が同条第三項に規定する特定被災区域内にある特定被災地方公共団体以外の市町村については、東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるために地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定に基づき派遣された職員の受入れに要する経費の全額を震災復興特別交付税により措置してきたところである。

これは、「東日本大震災からの復興の基本方針」(平成二十三年七月二十九日東日本大震災復興対策本部決定)に基づき、復興財源については、今を生きる世代全体で連帯して負担を分かち合うことを基本とするとの考え方の下、歳出削減や税外収入の確保に最大限努めるとともに、それでもなお足らざる部分について時限的な税制措置を行うことにより確保した上で、地方の復興財源について地方交付税を別枠で手当てしたものである。

お尋ねの点については、こうした経緯等を踏まえつつ、前回答弁書七についてでお答えしたとおり、今後とも、被災地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう対処してまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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