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陸上自衛隊のクレベリン購入に関する質問主意書
参議院 第204回 第46号
質問本文
私が提出した「健康被害発生の可能性がある二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうする空調装置に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第四号)に対する答弁書(内閣参質二〇四第四号。以下「前回答弁」という。)において、政府は「お尋ねについては、現時点では、国際的な知見を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策として、お尋ねの「二酸化塩素」を含む消毒剤等について、人の眼や皮膚に付着したり、人に吸入されたりするおそれのある状況において空間に噴霧することは推奨していない。」と答弁した。しかし、陸上自衛隊はその後、陸上自衛隊教育訓練研究本部を納地としてクレベリンを三十個競争入札に付した(令和三年二月四日付教訓研本会公告第二二三号)ほか、クレベリンを三十一個競争入札に付した(令和三年二月九日付教訓研本会公告第二三五号)。また、昨年、陸上自衛隊は「クレベリンほか十件」を競争入札に付している(令和二年十月十五日付公告第一四三号)。
右を踏まえて、以下質問する。
一 前述の競争入札において、陸上自衛隊は「クレベリン」という商品を指定しておらず、「同等以上のもの」による納品を可能としていたが、「同等以上のもの」として納入できる商品の条件を示されたい。
二 前述の入札公告中、規格欄に「〇一〇八六九又は〇―九二一六―〇一又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)」と記載されているが、この主成分を示されたい。
三 政府が「二酸化塩素」を含む消毒剤等について、人の眼や皮膚に付着したり、人に吸入されたりするおそれのある状況において空間に噴霧することは推奨していない」旨の前回答弁を閣議決定し、当該見解を示したことが、陸上自衛隊に対しても周知徹底されているか。
四 前述の競争入札において、陸上自衛隊が「クレベリン」を購入した目的を示されたい。
五 政府は、新型コロナウイルス感染症対策として、「二酸化塩素」を含む消毒剤等について、人の眼や皮膚に付着したり、人に吸入されたりするおそれのある状況において空間に噴霧することは推奨していない」という見解を変更したのか。変更したのであれば、いつどのように変更したのか詳細に示されたい。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「〇一〇八六九」については、その仕様によると、「二酸化塩素液、高吸水性樹脂等」を成分として含むものであり、また、御指摘の「〇―九二一六―〇一」については、その仕様によると、「亜塩素酸ナトリウム液・高吸水性樹脂」を成分として含むものである。
その上で、お尋ねの「同等以上のもの」については、当該「〇一〇八六九」又は「〇―九二一六―〇一」と、同様の成分を含むものであり、使用限度時間等の点で「同等以上のもの」であることを求めるものである。
三及び四について
御指摘の「「二酸化塩素」を含む消毒剤等」に係る「見解」については、厚生労働省のホームページにおいて「消毒剤や、その他ウイルスの量を減少させる物質について、人の眼や皮膚に付着したり、吸い込むおそれのある場所での空間噴霧をおすすめしていません。」と広く周知しているところであるため、改めて陸上自衛隊に対して特段の周知は行っていない。
陸上自衛隊においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、執務室等における消毒に用いることを目的として、御指摘の競争入札を経て「〇―九二一六―〇一」を購入したところであるが、当該「見解」を踏まえ、現在、当該「〇―九二一六―〇一」について、人が常駐しない場所で用いることとし、その使用に当たっての必要な配慮を行っているところである。
五について
御指摘の「「二酸化塩素」を含む消毒剤等」に係る「見解」については、現在においても、先の答弁書(令和三年一月二十九日内閣参質二〇四第四号)一についてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。